本文
令和4年4月から、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者の行うべき業務として、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等が必要となります。
今までは、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていませんでしたが、千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、今回のような改正に至りました。
改正内容を確認し、安全な自動車の運行に努めましょう。