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車両通行規制エリア

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記事ID:0062537 2020年9月21日更新

 岐阜市中心部のうち、一部の区域においては、車両の通行が禁止されています。
 通行が禁止されている道路は、通行許可がある車両のみ通行が可能であり、通行許可がない車両は通行できません。
 通行許可の申請方法については、岐阜県警察本部交通規制課のホームページをご確認ください。
 通行禁止規制の時間については、区域によって規制時間が異なりますので、標識を直接確認してください。

柳ケ瀬地区・西柳ケ瀬地区

 柳瀬地区は、「神田町3」、「神田町6」、「金町5」、「金町2」の各信号交差点で囲んだ区域全域の道路が、車両の通行禁止となります。
 西柳ケ瀬地区は、「柳ケ瀬信号交差点(歩行者用)」から「西柳ケ瀬交番」までの東西に延びる道路が、車両の通行禁止となります。

柳ケ瀬禁止区域

玉宮・西玉宮・住田町地区

 玉宮・西玉宮・住田町地区の交通規制が変更され、「自転車及び歩行者用道路」の交通規制につきましては、平日・休日を問わず、午後5時から午後9時までに変更されています。

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