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通行禁止道路の通行許可の申請

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記事ID:0005492 2021年12月10日更新

岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス

〇 様式のダウンロードサービスで来られた方は、下記の『手続案内』をご覧ください。

 

 【注意】 ~警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ~

     令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください 

 

        1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。 

          (各警察署に直接メールしても対応できません。)

 

        2. オンラインでの通行禁止道路の通行許可の申請は、

           以下の(ア)・(イ)のいずれかに該当する方のみが対象です。

           (該当しない方は、各警察署窓口でお手続きをお願いします。)

 

         (ア) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち

             ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請

             ・ 運転者の追加又は変更の申請

             ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請

 

         (イ) 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

 

        3.  申請書の送付を行った後に、許可証の交付で申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。

 

        4.  オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。

            容量以上の書類については、送付できませんのでご注意下さい。

 

手続案内

手続名

通行禁止道路の通行許可の申請

手続内容

車両通行禁止道路をやむを得ない理由により通行する許可を受けるものです。
やむを得ない理由とは、当該車両を通常保管すべき車庫・空き地へ出入りする場合、身体に障害のある人を輸送すべき相当の理由がある場合、貨物の集配、日常生活に必要な物品の搬送、冠婚葬祭その他社会慣習上必要がある場合、電気瓦斯水道等の検針等の場合をいいます。

(迂回路があるなど当該道路を通行しなくても目的が達せられる場合は、やむを得ない理由とはなりません。)

添付書類

審査を迅速に行うために申請書以外の書類の提出をお願いすることがあります。(例:通行道路がわかる略図、自動車検査証の写し等)
詳細は申請警察署へお尋ね下さい。

手数料

 

提出時期

通行する日の5日前(行政庁の休日を除く)

審査基準

道路交通法第8条、道路交通法施行令第6条、岐阜県道路交通法施行規則第5条の4

標準処理期間

5日間(行政庁の休日を除く)

申請書様式

通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)

申請書 [PDFファイル/68KB] 申請書 [Wordファイル/14KB]   記載例 [PDFファイル/80KB] 記載要領[PDFファイル/11KB]
提出先

通行しようとする場所を管轄する警察署の交通課

問い合わせ先

通行しようとする場所を管轄する警察署の交通課

備考

通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)の提出枚数は2枚です。

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