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通行禁止道路の通行許可の申請
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手続名 |
通行禁止道路の通行許可の申請 |
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手続内容 |
車両通行禁止道路をやむを得ない理由により通行する許可を受けるものです。 (迂回路があるなど当該道路を通行しなくても目的が達せられる場合は、やむを得ない理由とはなりません。) |
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添付書類 |
審査を迅速に行うために申請書以外の書類の提出をお願いすることがあります。(例:通行道路がわかる略図、自動車検査証の写し等)詳細は申請警察署へお尋ね下さい。 |
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手数料 |
不要 |
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提出時期 |
通行する日の5日前(行政庁の休日を除く) |
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審査基準 |
道路交通法第8条、道路交通法施行令第6条、岐阜県道路交通法施行規則第5条の4 |
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標準処理期間 |
5日間(行政庁の休日を除く) |
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申請書様式 |
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申請窓口及び 問い合わせ先 |
通行しようとする場所を管轄する警察署の交通(第一)課 9時00分から16時00分まで(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。) |
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備考 |
通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)の提出枚数は2枚です。 |