ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > 岐阜羽島警察署 > メニュー > お知らせ > 【岐阜羽島】能登半島地震にかかる運転免許証の取扱いについて

本文

【岐阜羽島】能登半島地震にかかる運転免許証の取扱いについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0341026 2024年1月16日更新
能登半島地震・運転免許証・お知らせ

     〇 災害救助法の適用を受けている地域は、全国で4県35市11町1村に
      になります。(令和6年1月11日時点)

     〇 最新の適用地域については、内閣府ホームページをご参照ください

     〇 その他、質疑等のお問い合わせにあっては、
       平日(年末年始・祝日を除く)
       午前9時00分から午後4時00分まで、

       岐阜羽島警察署  058-387-0110

       岐阜県警察本部 運転免許課
                058-295-1010


新型コロナウイルス関連の対応

交通事故多発場所一覧

遺失物・取得物取り扱い状況

防犯アプリ