あおり運転に対する罰則の創設と行政処分の整備
あおり運転をした場合
妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行の妨害する目的で、一定の違反(※10類型の違反。下図参照)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点
免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年
あおり運転のせいで危険が生じた場合
妨害運転(著しい交通の危険)
上記の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点
免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累計点数がある場合には最大10年
〇「思いやり・ゆずり合い」の運転を心がけましょう!
〇ドライブレコーダーを付けましょう!
〇あおり運転を受けたときは、車外に出ることなく110番通報をしましょう!