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線路沿いで畑作業を行っていた人が、道具を取りに行くため線路を横断するのを目撃しました。 電車が来ていなければ、線路内に立入っても問題ありませんか?
いかなる理由があっても線路内に立ち入る行為は禁止されています。 鉄道営業法の第三十七条に、停車場その他鉄道地内にみだりに立入りたる者は十円以下の科料に処すと規定されており、線路内に立入る行為は同法に違反することとなります。