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妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設等(6月30日施行)

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記事ID:0027825 2020年6月30日更新

 平成29年6月、神奈川県内の東名高速道路上において、他の自動車を執拗に追跡し進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返した上、当該自動車を停止させて後続の自動車に追突させ、停止させられた自動車に乗車していた一家4人が死傷する事件が発生しました。

 以降、全国において社会問題化した妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を抑止するため、妨害運転についての罰則等を創設した改正道路交通法が本年6月10日に公布され、6月30日に施行されます。
 妨害運転の態様、罰則は以下のチラシをご覧ください。

 今回の法改正に伴う罰則は、自転車運転者にも適用されます。
 妨害運転の被害者にも、また、加害者にもならないために、

  • 「思いやり、ゆずり合い」運転
  • ドライブレコーダーの装備

をお願いします。

 万が一、被害に巻き込まれてしまった場合は、

  • 安全な場所に停止し、車外に出ることなく110番通報

をお願いします。

あおり運転チラシ

道路交通法の一部改正による妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設等[PDFファイル/695KB]

チラシをクリックすると拡大表示されます。

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