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自転車乗車用のヘルメットは、昨年10月1日から岐阜県自転車条例で着用が努力義務となり、更に今年4月1日からの改正道路交通法でも同様に着用努力義務となります。
これまで、自転車に乗る際のヘルメットは、こどものうちは着用するものの高校生くらいになると着用しないという人がほとんどでしたが、ヘルメットは万が一交通事故にあった際には「車のシートベルト」と同様に命を守る大切なものです。
自転車乗車用ヘルメットには様々な種類があり、中には帽子のような見た目のものもあります。
関警察署交通課では、帽子のような見た目の自転車乗車用ヘルメット「カポル」を実際に試していただけるよう、窓口に展示コーナーを設けました。ヘルメットのチラシやカポルの申込書なども準備しています。
自転車に乗る方でヘルメットをお持ちでない方はぜひ購入の参考にしていただき、自転車に乗車する時はヘルメットを着用して下さい。