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選挙違反に関する情報提供のお願い

記事ID:0009857 2015年9月8日更新

公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、第23回参議院議員通常選挙以降の選挙において一定の規制のもと、『インターネット等を利用した選挙運動』をすることができるようになりました。
 これに伴い、候補者等を誹謗中傷する内容の文書図画や候補者等になりすまして作成された文書図画が掲載される事案、選挙運動用ウェブサイトを改ざんする事案の発生が懸念され、警察を始めとする取締機関等による迅速・的確な対応が必要です。
 岐阜県警捜査第二課では、選挙の公正を保持するため、インターネット等を利用した選挙運動に関する違反ばかりではなく、現金買収や飲食接待を始めとする選挙違反に関する情報提供をお願いしています。