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「放置駐車違反・責任追及の流れ」についてを掲載しました

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記事ID:0014929 2016年7月6日更新

放置駐車違反・責任追及の流れ

平成18年6月1日施行の改正道路交通法により、違法駐車の取締りが変わり、ここではよくある質問とそれに対する回答を掲載しています。
(道路交通法第51条の4)

問1.放置車両ってなんですか?

答1.車両を離れて直ちに運転することができない状態のことを言います。

違法駐車車両で、ドライバーが車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます。
ハザードを点灯させているかなどは関係ありません。

問2.駐車違反のステッカーが貼られていたらどうすればいいの?

答2.まず、標章(ステッカー)を持参して最寄りの警察署か交番等に出頭してください。

ステッカー、つまり放置車両確認標章は、放置駐車違反であることを確認したものであり、違反をした運転手が警察署や交番等に持参して反則告知(いわゆる切符処理)を受けて下さい。

問3.出頭しなかったらどうなるの?

答3.後日、車両の使用者に「弁明通知書」、「仮納付書」が郵送されてきます。

違反者が出頭しない場合は、車両の使用者に責任が追及されることになり、車検証に登録してある使用者の住所に「弁明通知書」と「仮納付書」が郵送されます。
「弁明通知書」とは、公安委員会の納付命令に先立ち車両の使用者に相当の期間を指定して弁明書や、有利な証拠を提出する機会があることを通知するものです。
「仮納付書」とは、納付命令に先立つ、放置違反金の納付書のことです。

問4.弁明書を提出すれば、違反の責任を免除してもらえるのですか?

答4.弁明書を提出したからといって必ず免除されるわけではありません。

弁明書の提出があった場合、公安委員会はその事実関係を審査し、必要な調査を行った上で弁明が容認されれば、その使用者に対する納付命令は行われません。
容認されなければ納付命令が命ぜられ、「放置違反金納付命令書」と「納付書」が郵送されます。

問5.そもそも、なんで使用者に責任が追及されるの?

答5.使用者には、その車両を適切に管理する義務があります。

車両の使用者は、人に車両を貸す場合や、従業員が会社の車両を使う場合などには、その車両を適切に管理しなければなりません。
 よって、違反者が駐車違反をして警察署等に出頭しなければ、使用者に責任が追及されることになります。

問6.放置違反金を納付するにはどうすればいいですか?

答6.仮納付書を持参して銀行等の金融機関(郵便局を除く)にて納付してください。

仮納付書の期限が切れた場合は、後日郵送される「放置違反金納付命令書」に同封の納付書(本納付用)にて納付してください。
 本納付書を紛失した場合は、その納付書を発行した警察本部の駐車対策係等に連絡をしてください。
 ※仮納付書の再発行はできません。

問7.放置違反金で納めた場合は、免許の点数はつかないのですか?

答7.放置違反金で納めた場合は免許の点数はつきません。

違反者が反則告知を受けず、使用者に送られる放置違反金の納付書で納めた場合は、違反者や使用者の免許に点数はつきません。
 但し、同一の車両で駐車違反を繰り返すと、車両の使用者に「車両の使用制限処分」がなされます。
 この場合、誰であっても一定期間その車を運転することはできません。

問8.このまま納めなかったらどうなりますか?

答8.その車の車検が受けれなくなり、差押え等の処分を受けることになります。

そのまま納付されないと督促状などの通知が続き、車検を受けようとしても車検拒否となり、それでも納付が確認されない場合は、財産等が差し押さえられることになります。

※あくまでも岐阜県にて違反をした場合を掲載しています。岐阜県以外で違反をした場合は、その都道府県警察に問い合わせてください。

放置車両確認標章の取付けを受けてからの流れ(チャート)

放置車両確認標章の取付けを受けてからの流れ