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認定の申請
手続内容
自動車運転代行業を始めようとする際に必要な手続きです。
提出書類
個人事業者の場合
1 認定申請書(別記様式第一号)
2 収入証紙納付書(収入証紙12000円分を貼付)
3 住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
4 身分証明書(本籍地の市役所・役場)
5 精神機能の障害に関する医師の診断書
6 精神機能の障害に関する誓約書
7 自動車検査証の写し(申請時の全使用車両分)
8 自動車運転代行業にかかる損害賠償措置が適切であることを証明する書類(申請時の全使用車両分)
9 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
10 未成年者の場合に必要となる書類
ア 民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年の場合
未成年者の登記事項証明書
イ 相続人である未成年者の場合で法定代理人が個人の場合
自動車運転代行業の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
法定代理人にかかる住民票の写し(本籍地が記載されているもの)
精神機能の障害に関する医師の診断書
精神機能の障害に関する誓約書
ウ 相続人である未成年者の場合で法定代理人が法人の場合
自動車運転代行業の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
法人の登記事項証明書
法人の約款又はこれに代わる書類
役員の氏名及び住所を記載した名簿
役員の住民票の写し(本籍地が記載されているもの)
精神機能の障害に関する医師の診断書
精神機能の障害に関する誓約書
法人事業者の場合
1 認定申請書(別記様式第一号)
2 収入証紙納付書(収入証紙12000円分を貼付)
3 登記事項証明書
4 定款又はこれに代わる書類
5 役員名簿(住所及び氏名)
6 役員全員の住民票(本籍地が記載されているもの)
7 役員全員の身分証明書(本籍地の市役所・役場)
8 役員全員の精神機能の障害に関する医師の診断書
9 役員全員の精神機能の障害に関する誓約書
10 自動車検査証の写し(申請時の全使用車両分)
11 自動車運転代行業にかかる損害賠償措置が適切であることを証明する書類(申請時の全使用車両分)
12 安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類
手数料
12000円
提出時期
自動車運転代行業を開始する前
審査基準
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条
標準処理期間
45日以内
申請書様式
認定申請書 [Wordファイル/20KB]
収入証紙納付書 [Wordファイル/32KB]
精神機能の障害に関する医師の診断書 [PDFファイル/49KB]
精神機能の障害に関する誓約書 [PDFファイル/53KB]
提出先
主たる営業所を管轄する警察署の交通(第一)課
問合せ先
最寄りの警察署交通(第一)課
岐阜県警察本部交通部交通企画課