令和5年10月31日(火曜日)、被害者の携帯電話に電話会社を騙るショートメッセージが届いたため、連絡先に電話を架けると、携帯電話会社の救済制度保護協会を名乗る男から折り返しの電話があり、「動画サイトの利用料金が未納である。支払いがないと裁判になる。」等と言われたことから、指定口座に現金を振り込んだ。翌11月1日(水曜日)、同男から再度電話があり、「ほかにも動画サイトが利用されている。支払いさえすれば裁判にならず返金される。」等と言われたため、同様に指定口座に現金を振り込み、計2日間にわたり、現金合計138万170円を騙し取られる被害が発生しました。