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警察の行政手続きについて押印が不要となりました。
生活安全業務では、
・銃砲、古物商、使用済金属、質屋、風俗業、風俗案内業 等
の公安委員会の許可業務一般
交通業務では、
・車庫証明、道路使用許可、安全運転管理者の選任等の届出 等
の署長許可の交通行政にかかる手続き
・運転免許証の自主返納、運転経歴証明書 等
その他公安員会の許可にかかる手続き
について押印が不要となりました。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。