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【飛騨署】行政手続きにおける押印廃止

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記事ID:0177732 2021年9月24日更新

押印が不要になりました

 警察の行政手続きについて押印が不要となりました。

 生活安全業務では、

   ・銃砲、古物商、使用済金属、質屋、風俗業、風俗案内業 等

    の公安委員会の許可業務一般

 交通業務では、

   ・車庫証明、道路使用許可、安全運転管理者の選任等の届出 等

    の署長許可の交通行政にかかる手続き

   ・運転免許証の自主返納、運転経歴証明書 等

    その他公安員会の許可にかかる手続き

について押印が不要となりました。

 詳しくは、窓口にお問い合わせください。

 

  


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