本文
誰もが一度は乗ったことのある自転車。乗り方を間違えれば、交通事故で大けがすることもあり得ます。
令和2年中、岐阜市内で発生した怪我のある事故約1000件のうち、およそ2割が自転車の被害になります。
交通事故に遭わないためにも、交通ルールを守りましょう。
道路交通法上で、自転車は車と同じ仲間と規定されていますので、原則、車道を左側通行してください。
普通自転車は、「自転車歩道通行可」の標識や標示があるときは、歩道を通行できます。
また、13歳未満のお子さんか、70歳以上の方、からだが不自由な方であれば、歩道を普通自転車で通行することができます。ただし、その場合でも、歩行者の通行を妨げ、または、歩行者の安全を損なうおそれがあるときは、自転車を降りて、押して歩くようにしましょう。
交差点での飛び出しや道路のななめ横断は、大変危険です。交差点を通過するときは、「ほかに車がきているかも」と、周囲を必ず確認してください。信号交差点では信号を守り、「止まれ」の標識がある場所では、必ずいったん止まって、周囲を確認しましょう。
2台以上自転車が並走することは、周りの歩行者、自動車にとって、大変迷惑です。
おしゃべりに夢中になると、ほかの車への注意がおろそかになります。
道路はみんなが通る場所です。みんなが安心して通行できるよう、自転車の並走はやめましょう。
道路はみんなが通る場所。ほかの車に注意を払うことが、事故防止のポイントです。
スマートフォンを見ながらの走行や傘さ運転、イヤフォンで音楽を聴きながらの自転車運転は、周囲への注意力が下がり、大変危険です。ながら運転は絶対にやめましょう。
交通事故にあったら、必ず110番、怪我がある場合は、119番通報してください。
怪我がないから大丈夫と思って帰宅して、怪我が判明する場合もあります。
歩行者と自転車が衝突した場合、自転車に責任が問われる場合もあります。
自分で110番通報が難しい場合、相手が通報しても構いません。必ず通報してください。