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クロスボウ所持禁止(許可制)に!~令和4年3月15日から施行
クロスボウ所持禁止(許可制)に!~令和4年3月15日から施行
許可申請や廃棄等の措置を取らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所となります。
令和4年9月14日以前であっても、クロスボウの発射、持ち運び、保管等に規制がかかります。
規制対象となるのは、矢の運動エネルギーが6.0J以上となるクロスボウです。
市販されているクロスボウは基本的に規制対象となります。
廃棄する場合には最寄りの警察署に持ちんでください。無償で処分します。