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消費生活用品製品安全法について

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記事ID:0008056 2015年9月8日更新

消費生活用製品安全法について

消費生活用製品安全法では、特定製品の製造、輸入、販売の事業を行うものは、国の定めた技術上の基準に適合した旨の「PSCマーク」を貼付した製品以外の製品については、販売や販売目的での陳列をしてはならないこととされています。
この、特定製品として国が定める品目としては

  1. 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  2. 乗車用ヘルメット
  3. 登山用ロープ
  4. 石油給湯器
  5. 石油ふろがま
  6. 石油ストーブ
  7. 乳幼児用ベッド
  8. 携帯用レーザー応用装置
  9. 浴槽用温水循環器
  10. ライター

があります。​
これらのうち、

  • 石油燃焼機器(石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ)については、平成23年4月1日以降
  • ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の

 全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限ります)については、平成23年9月27日以降
それぞれ「PSCマーク」のない製品は、これらの中古品についても販売が禁止されます。

外部サイト:消費生活用製品安全法の概要(経済産業省商品流通グループ製品安全課)へ<外部リンク>