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安全運転管理者等に関する手続

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記事ID:0005827 2022年4月1日更新

安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出

手続内容

 安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任、解任、届出者の名称及び代表者の氏名・住所の変更、自動車台数の変更の届出、並びに安全運転管理者又は副安全運転管理者の能力認定申請。

安全運転管理者等の選任が必要な事業所

一般事業所・・・自動車の使用の本拠ごとに選任

  • 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
    乗車定員11人以上の自動車=1台以上、その他の自動車=5台以上(大型・普通自動二輪車=1台を自動車0.5台分として計算)
    (原動機付き自転車は含まない)
  • 副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数・・・自動車20台以上(20台ごとに1人選任)

自動車代行業者・・・営業所ごとに選任

  • 安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数・・・随伴用自動車=1台以上
  • 副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数・・・随伴用自動車10台以上(10台ごとに1人選任)

安全運転管理者等の資格要件

 安全運転管理者等に選任されるためには年齢・経験を満たし、欠格事由に該当しないことが必要です。資格要件についてはPDFファイルを参照してください。
安全運転管理者等の資格要件[PDFファイル/54KB]

届出に必要な書類等

安全運転管理者等の資格要件によって必要な書類が異なりますので確認してください。届出に必要な書類である安全運転管理者に関する届出書、副安全運転管理者に関する届出書、履歴書、運転管理経歴書、運転経歴書、能力認定申請書の各様式をPDF、Wordの各ファイル形式で掲示してありますので、必要に応じてダウンロードして使用してください。書類は警察署にもあります。届出書等への押印は必要ありません。
届出に必要な書類及び書類記載上の注意事項 [PDFファイル/216KB]
様式PDF [PDFファイル/236KB]
様式Word [Wordファイル/193KB]
記載要領 [PDFファイル/914KB]

提出時期

安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任・解任届については、選任したとき、又は解任したときから15日以内。

提出先

届出に必要な書類を全て整えてから、事業所の住所地を管轄する各警察署の交通(第一)課まで提出。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分までです。

オンラインによる届出について

令和4年1月から、安全運転管理者等に関する各種届出を、オンラインで申請できるようになりました。警察庁Webサイトから警察行政手続きサイト<外部リンク>にアクセスし、必要書類を添付して、警察庁Webサイトから管轄警察署を指定してメールで申請していただくことができます。
※ 必要書類については「届出に必要な書類及び書類記載上の注意事項 [PDFファイル/216KB]」を確認し、誤記や添付漏れがないよう注意してください。
  (書類に不備があった場合、補正のために来署していただくことになります。)
※ オンライン申請で、必要書類のうち、運転記録証明書、住民票の写し又は運転免許証の写しをPDF化してデータで添付していただく必要がありますので、御自身のパソコン環境に応じて御利用ください。
※ 従来通り、必要書類をダウンロードし、管轄警察署の交通(第一)課へ直接提出していただくこともできます。
※ オンライン申請方法については、下記資料を参照してください。
     安全運転管理者等手続き方法の拡充 [PDFファイル/1.07MB]
   

問い合わせ先

所属名・係名:岐阜県警察本部交通企画課安全係又は各警察署の交通(第一)課
住所:岐阜市薮田南2丁目1番1号
電話番号:(058)271-2424内線5025
FAX:(058)272-9059

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