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緊急自動車の指定申請(届出)・道路維持作業用自動車の指定申請(届出)
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手続案内
手続名 |
緊急自動車の指定申請(届出)・道路維持作業用自動車の指定申請(届出)
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手続内容 |
- 緊急自動車の指定等(道路交通法施行令第13条第1項)
救急用自動車や消防用自動車など緊急用務に使用するため緊急自動車の指定等を受ける際に必要な手続きです。
- 道路維持作業用自動車の指定等(道路交通法施行令第14条の2)
道路の損傷箇所等の発見するために使用する自動車や道路の維持、修繕するための特別な構造又は装置を有する自動車の指定等を受ける際に必要な手続きです。
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添付書類 |
- 自動車の写真
自動車の前後、左右の4方向から写した写真
- 車台番号を確認できるもの
自動車検査証(写し)や車台番号の拓本など
- 道路維持作業を確認できるもの
道路管理者以外の方は、道路維持作業用自動車を道路において維持、修繕作業に使用することを確認することができるもの(例:道路管理者との道路維持作業の業務委託契約書の写しなど)
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手数料 |
不要
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提出時期 |
運輸支局での登録予定日の14日前まで
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審査基準 |
- 緊急自動車の指定等
道路交通法施行令第13条第1項に定める緊急用務に使用するものであること。
- 道路維持作業用自動車の指定等
道路交通法施行令第14条の2に定める道路の維持、修繕に使用するものであること。
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標準処理期間 |
14日(行政庁の休日を除く)
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申請書様式 |
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申請窓口及び
問い合わせ先
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使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通(第一)課
9時00分から16時00分まで(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
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