岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
手続案内
手続名 |
軽自動車の保管場所届出
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手続内容 |
届出制度適用地域において軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときや、保管場所の位置を変更したとき等に必要な手続きです。
※届出制度適用地域は、岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市です。(平成12年6月1日における区域)
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添付書類 |
保管場所の所在図・配置図、使用権原疎明書面
※所在図(配置図は除く)については
- 使用の本拠の位置が旧自動車と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされており、又は届出の日前15日以内に保管場所とされていたときに、旧自動車に表示され、又は届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章に係る保管場所標章番号が届出書に記載されている場合
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合に省略することができます。詳しいことは下記までお問い合わせ下さい。
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手数料 |
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提出時期 |
使用の本拠の位置を適用地域に変更した場合は、変更した日から15日以内
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審査基準 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条「保管場所の要件」
- 自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が2キメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容することができるものであること。
- 保管場所を使用できる権原を有すること。
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標準処理期間 |
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申請書様式 |
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提出先 |
保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課
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問い合わせ先 |
所属名・係名:岐阜県警察本部交通部交通規制課規制企画係
住所:岐阜市薮田南2丁目1番1号
電話:058-271-2424(5183)
FAX:058-272-9061
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備考 |
- 自動車保管場所届出書(別記様式第2号)の提出枚数は1枚です。別途、保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)を2枚提出していただきます。保管場所標章交付手数料に500円が必要です。
- 自動車保管場所証明申請書等の提出書類については、消せるボールペンは使用できません。
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<外部リンク>
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