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駐車禁止場所における駐車許可の申請

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記事ID:0005493 2024年7月25日更新

岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス

〇 様式のダウンロードサービスで来られた方は、下記の『手続案内』をご覧ください。

 

【注意】 から警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へから

令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください

1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。 

 (各警察署に直接メールしても対応できません。)

2. オンラインでの駐車の許可の申請は、

  以下の(ア)・(イ)のいずれかに該当する方のみが対象です。

 (該当しない方は、各警察署窓口でお手続きをお願いします。)

(ア) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち

 ・許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請

 ・運転者の追加又は変更の申請

 ・車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請

(イ) 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

3.  申請書の送付を行った後に、許可証の交付で申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。

4.  オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。

  容量以上の書類については、送付できませんのでご注意下さい。

手続案内

手続名 駐車禁止場所における駐車許可の申請
手続内容

駐車禁止場所においてやむを得ない理由により駐車する許可を受けるものです。

 ※訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の御案内 [PDFファイル/354KB]

添付書類 駐車場所図2枚、自動車検査証の写し2枚、その他
(やむを得ない理由により添付書類が違いますので、提出先警察署の交通課に問い合わせてください。)
手数料 不要
提出時期 駐車する日の3日前(行政庁の休日を除く)
審査基準 道路交通法第45条・49条の2、岐阜県道路交通法施行規則第5条の5
標準処理期間 3日間(行政庁の休日を除く)
申請書様式

駐車禁止場所における駐車許可申請書(第1号様式の7)

第1号様式の7(第5条の5関係) [PDFファイル/103KB]
第1号様式の7(第5条の5関係) [Wordファイル/55KB]
記載例[PDFファイル/243KB]
記載要領[PDFファイル/77KB]

駐車禁止場所における駐車許可申請書(第1号様式の7)の提出枚数は2枚です。

申請窓口及び問い合わせ先

駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課

9時00分から16時00分まで(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

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