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駐車禁止場所における駐車許可の申請(R7年7月から)
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
〇様式のダウンロードサービスから来られた方は、下記の「手続案内」をご覧ください。
【注意】から警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ
令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください。
1:オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。(各警察署に直接メールしても対応できません。)
2:オンラインでの駐車許可の申請は、
以下の(ア)・(イ)のいずれかに該当する方のみが対象です。
(該当しない方は、各警察署窓口で手続きをお願いします。)
(ア)過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
- 運転者の追加又は変更の申請
- 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請
(イ)許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請
3:申請書の送付を行った後に、許可証の交付で申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。
4:オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.57MBまでとなっています。
容量以上の書類については、送付できませんのでご注意ください。
手続内容
駐車禁止の規制のみ実施されている道路において、やむを得ない理由により、駐車する許可を受けるものです。
令和7年7月1日から岐阜県道路交通法施行規則の改正により、
- 申請書の様式が変更
- 記載事項変更届の新設
- 再交付申請書の新設
されました。その他、
- 複数の駐車場所を申請する場合において、複数の警察署の管轄にまたがる場合は一つの警察署へ申請し、交付を受けることが可能
- 不要となった許可証の廃棄
など、申請手続きが簡素合理化されました。詳しくは
警察署長の駐車許可制度について [PDFファイル/912KB]
をご覧ください。
申請に必要な書類
- 駐車許可申請書(駐車場所が複数ある場合は別紙の駐車場所一覧表を含む) 2枚
- 申請に係る場所及びその周辺の見取り図(建物又は施設の名称等が判別できる程度のもので申請に係る場所に印を付したもの) 1枚
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面 1枚
- 申請に係る用務を明らかにできる書面 1枚
※駐車用務によって書面は異なりますので、最寄りの警察署交通課へお問い合わせください。
手数料
不要
提出時期
駐車する日の3日前(行政庁の休日を除く)
申請に係る駐車の場所が、複数の警察署の管轄にまたがる場合は駐車する日の1週間前(行政庁の休日を除く)
審査基準
道路交通法第45条・49条の2、岐阜県道路交通法施行規則第5条の8
申請書様式
駐車許可申請書(第1号様式の10) [Wordファイル/23KB]
駐車許可記載事項変更申請書(第1号様式の11) [Wordファイル/22KB]
駐車許可証再交付申請書(第1号様式の12) [Wordファイル/22KB]
記載例
駐車許可申請書(第1号様式の10)記載例 [PDFファイル/128KB]
駐車場所(訪問先)一覧表 記載例 [PDFファイル/60KB]
駐車許可記載事項変更申請書(第1号様式の11)記載例 [PDFファイル/108KB]
駐車許可証再交付申請書(第1号様式の12)記載例 [PDFファイル/106KB]
※駐車許可申請書(駐車場所(訪問先)一覧表を含む)の提出枚数は2枚です。
申請先、受付時間、問い合わせ先
駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課
月曜日から金曜日(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
9時00分から16時まで