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道路使用の許可の申請
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
〇 様式のダウンロードサービスで来られた方は、下記の『手続案内』をご覧ください。
【注意】 ~警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ~
令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください
1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。
(各警察署に直接メールしても対応できません。)
2. オンラインでの道路使用許可の申請は、
以下の(ア)・(イ)のいずれかに該当する方のみが対象
です。(該当しない方は、各警察署窓口でお手続きをお願いします。)
(ア) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
・ 許可を受けた期間の延長の申請
・ 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更
【例1】 道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合
【例2】 工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断隊及びこれらに接する歩
道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
(イ) 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
【例1】 恒例のお祭りであって、実施形態や屋台等の数・位置などを含め、方法や形態等が同一のものの申請
【例2】 道路の新設や大型ショッピングセンター・飲食店等の新設やイベント規模も大規模イベントでないもの
3. 申請書の送付を行った後に、手数料納付、許可証の交付で、申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。
4. オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。
容量以上の書類については、送付できませんのでご注意下さい。
※ 岐阜県内の道路において集会若しくは集団行進又は集団示威運動を行う場合の申請は、このサイトによらず、実施する場所を管轄
警察署へご相談ください。
手続名 |
道路使用の許可の申請 |
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手続内容 |
道路において、
に、使用する道路を管轄する警察署長の許可を受けるものです。 |
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添付書類 |
申請書に添付する書類は次のとおりです。ただし、簡易な道路使用については、その一部を省略することができます。
・工事・作業をしようとする場合 工事等の場所の位置図 工事等の場所及びその周辺の見取図 工事等の範囲を明示した見取図及び道路断面図 道路工事等の方法及び形態を具体的に説明する資料 工事等を行う道路及びその周辺道路の状況及び交通量調査結果を記載した書面 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はその写し
・工作物を設けようとする場合 工作物を設置しようとする場所の位置図 工作物の設置の状況を示す見取図(平面図、正面図及び側面図) 設置しようとする工作物の設計書(情報提供装置、施設等の設置については、設計書及びその内容を示す書類及び図面 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書の写し
・露店屋台を出そうとする場合 露店等を出す場所及びその周辺の見取図 露店等の形態を記載した図面
・祭礼行事等をする場合 道路使用の計画書 道路使用の対象となる道路及びその周辺の見取図 道路使用の形態を記載した図面
その他必要に応じて求める場合があります。 |
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手数料 |
2,300円 |
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提出時期 |
道路を使用する日の7日前(行政庁の休日を除く) |
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審査基準 |
道路交通法第77条〜第80条、岐阜県道路交通法施行規則第14条等 |
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標準処理期間 |
7日間(行政庁の休日を除く) |
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申請書様式 |
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提出先 |
道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課 |
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問い合わせ先 |
道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課 |
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備考 |
道路使用許可申請書(別記様式第六)の提出枚数は2枚です。 |
【注意】 ~警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ~
記載事項変更の申請については、
許可行為によって、期間等の変更の取扱いが違うため、
道路使用許可を受けた警察署へお尋ねしていただいたうえで、送付をお願いします。
手続名 |
道路使用許可証の記載事項の変更の届出 |
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手続内容 |
道路使用許可証の記載事項に変更が生じた場合に、当該許可証の交付を受けた警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けるものです。 |
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添付書類 |
道路使用許可証 |
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手数料 |
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提出時期 |
道路使用許可証の記載事項に変更が生じた時 |
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審査基準 |
道路交通法第78条第4項、道路交通法施行規則第11条 |
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標準処理期間 |
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申請書様式 |
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提出先 |
道路使用許可を受けた警察署の交通課 |
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問い合わせ先 |
道路使用許可を受けた警察署の交通課 |
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備考 |
許可行為によって、期間等の変更の取扱いが違うため、道路使用許可を受けた警察署へお尋ね下さい。 |
【注意】 ~警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ~
1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。
(各警察署に直接メールしても対応できません。)
2. オンラインでの道路使用許可の変更の申請は、以下の条件に該当する方のみが対象です。
(該当しない方は各警察署窓口でお手続きをお願いします。)
〇 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
・ 申請者又は現場責任者の変更の届出
・ 申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
・ 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
3. オンラインで申請書の送付を行った後に、手数料納付、許可証の交付で、申請警察署窓口にお越しいただく必要があります
手続名 |
道路使用許可証の再交付の申請 |
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手続内容 |
道路使用許可証を亡失・滅失・汚損・破損した時に、許可証の交付を受けた警察署長に再交付を申請するものです。 |
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添付書類 |
道路使用許可申請書、使用場所の位置図、使用範囲を示した平面図、その他(道路使用許可証の交付を受けた時と同一の書類) |
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手数料 |
500円 |
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提出時期 |
道路使用許可証を亡失・滅失・汚損・破損し再交付の必要が生じた時 |
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審査基準 |
道路交通法第78条、道路交通法施行規則第12条 |
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標準処理期間 |
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申請書様式 |
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提出先 |
道路使用許可を受けた警察署の交通課 |
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問い合わせ先 |
道路使用許可を受けた警察署の交通課 |
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備考 |
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