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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。
運転免許証とマイナンバーカードの一体化の概要
運転免許証に代わり免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)を所持することが可能となります。免許証の持ち方は、以下の3通りから選択できます。
1 運転免許証のみ保有
2 マイナ免許証のみ保有
3 運転免許証とマイナ免許証の両方を保有(2枚持ち)
※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される免許情報
マイナ免許証に記録される情報は、
- マイナ免許証の番号(免許情報記録の番号)
- 免許の年月日
- マイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真
等があります。
【注意】
マイナンバーカードの券面には免許情報(有効期間等)が記載されません。免許情報の有効期間はご自身で確認し、失効(有効期間切れ)しないように注意してください。
免許情報は、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリを使用して確認できます。
→マイナ免許証読み取りアプリ専用サイトのリンク<外部リンク>
マイナ免許証の取得方法
マイナ免許証を取得するためには、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります
手数料
運用が開始される3月24日から、運転免許関係の手数料が変更されます。
マイナ免許証でできること
マイナ免許証を利用して次のサービスを受けることができます。
住所変更等のワンストップサービス(マイナ免許証のみ保有の方が対象)
市町村の窓口で、マイナンバーカードの住所、氏名等の変更手続きを行えば、自動的に免許情報も変更され、警察署等での変更手続きが不要になります。
このサービスを受けるためには、事前に、運転者講習センター等で、利用規約の確認や署名用電子証明書の提出、同意項目(住所、氏名又は生年月日)の選択などの利用開始手続きが必要です。
【注意】
マイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、6から16桁の署名用電子証明書の暗証番号をあらかじめ準備してください。署名用電子証明書が失効している場合は、市町村窓口で発行手続きが必要です。
→住所変更ワンストップサービス [PDFファイル/280KB]
→マイナポータルリンク [PDFファイル/428KB] マイナポータルはこちらをクリック<外部リンク>
→マイナポータルによる運転免許関連サービスの利用マニュアル [PDFファイル/4.15MB]
→利用規約(住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続き) [PDFファイル/148KB]
→利用規約(住所変更ワンストップサービス等の利用解除手続き) [PDFファイル/55KB]
→利用規約(マイナポータルとマイナ免許証の連携) [PDFファイル/158KB]
本籍のオンライン変更(マイナ免許証のみ保有の方が対象)
市町村の窓口で本籍変更手続きを行った後、マイナポータルから手続きを行い、警察署等に来庁せずに免許情報の本籍を変更することができます。
このサービスを受けるためには、マイナポータルとマイナ免許証の連携が必要です。
運転者講習センター等での署名用電子証明書の提出後にマイナポータルで初回連携手続(署名用電子証明書の提出)を行うことで、マイナポ-タル連携の手続が完了します。
→本籍のオンライン変更リンク [PDFファイル/256KB]
オンライン更新時講習
優良運転者講習又は一般運転者講習対象の方で、所定の設定を行った方は、スマートフォンやパソコンから、場所や時間を選ばず、オンラインで更新時講習を受講できます。
このサービスを受けるためには、マイナポータルとマイナ免許証の連携が必要です。
運転者講習センター等での署名用電子証明書の提出後にマイナポータルで初回連携手続(署名用電子証明書の提出)を行うことで、マイナポ-タル連携の手続が完了します。
【注意】
オンライン更新時講習の受講だけでは更新手続きは完了しません。
免許証の更新期間内に、改めて各講習センターで、適性検査や写真撮影などの更新手続きを行う必要があります。
→オンライン講習の受講の流れ [PDFファイル/718KB]
経由地更新の拡大と迅速化
これまで、優良運転者講習対象者のみに認められていた、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して行う更新申請手続きを、優良運転者講習対象者に加え一般運転者講習対象者も申請できるようになりました。
マイナ免許証の主な注意点
- マイナンバーカードを更新や紛失した場合、新たなマイナンバーカードには免許情報が記録されていません
- 更新後や再交付後の新しいマイナンバーカードには免許情報が記録されていませんので、マイナ免許証保有を希望する場合は、改めて講習センターや警察署で免許情報を記録する手続きが必要です。
- また、自治体でマイナンバーカードの紛失等による再交付を 受けるまでの間に自動車等を運転したい場合は、従来の免許証の交付を受ける必要があります。(これらの手続きには別途手数料がかかります。)
- 2枚持ちの方は、更新時、免許証とマイナ免許証どちらかを忘れた場合、更新できません
- 更新時に、免許の持ち方を「免許証のみ」や「マイナ免許証のみ」に変更する場合でも、更新時は両方の提示が必要です。
- マイナンバーカードは警察で預かることができないため、手続きに時間がかかる場合があります
- マイナンバーカードへの免許情報の記録などは、全て面前で行うため、マイナ免許証の希望者が多い場合などは手続きに時間がかかることがあります。
- 国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
マイナ免許証についての質問
→よくある質問はこちら(警察庁ウェブサイト掲載のFAQ)<外部リンク>
リンク
→警察庁ウェブサイトはこちら<外部リンク>