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通行・駐車禁止除外車両(公共等用務車)の指定の申請
記事ID:0375780
2024年7月18日更新
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
手続内容
道路交通法第4条第2項の規定により、車両の通行禁止・駐車禁止の交通規制を適用しない車両の指定を受けるものです。
該当する車両は、岐阜県道路交通法施行規則第5条の2(2)チの車両です。
申請できる車両
岐阜県道路交通法施行規則第5条の2(チ)に該当する車両について
次に掲げる車両で通行・駐車禁止除外指定車として指定したもので通行・駐車禁止除外指定車の標章を掲出しており、かつ当該用務に使用中のもの
- 道路交通法施行令第13条第1項第1号の4から第1号の6まで及び第2号から第12号までに掲げる自動車で緊急自動車として同項の指定を受けていないもの
- 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のために使用する車両
- 緊急の往診のために医師が使用する車両
- 緊急取材のために報道機関が使用する車両
- 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
- 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する通常郵便物の集配に使用中の車両又は電報の配達のために使用中の車両
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規程による犬の捕獲のために使用中の車両
- 県、市町村、社会福祉事務所又は歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材搭載車両又は携帯用往診歯科診療器材搬送車両で往診に使用する車両
- 高齢者、身体障がい者等の身体の機能上の制限を受ける者を送迎するために使用し、かつ、乗降のために必要な装置等を備え付けた車両
- 医療等の提供を受ける者を搬送するために使用し、かつ、専用の寝台又は担架及び当該担架を固定するための装備を有する車両
- 岐阜県交通安全活動推進センターの用に供する車両で当該用務に使用中の車両
- 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のために使用する車両
- 労働局の車両で、労働災害等の調査のために使用する車両
申請に必要な書類
<添付書類>
- 自動車検査証の写し
- 車両の写真(前後左右の4方向。※リアゲートを開けた状態で車いす乗降装置が分かる写真。※ナンバープレートを含めたもの。※身体障がい者等の送迎にかかる申請の場合に限る。)
- 交付済の標章(更新手続きの場合。有効期限がある場合は新規標章の交付時に返納してください。)
- 当該対象業務を疎明する書面
※当該対象業務を疎明する書面の例
- 業務委託契約書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 医師免許証の写し
- 介護事業者指定通知書の写し
手数料
不要
提出時期
指定希望日の約1週間前
審査基準
岐阜県道路交通法施行規則
申請書様式
申請窓口及び問い合わせ先
岐阜県警察本部交通部交通規制課
8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
住所:岐阜市薮田南2丁目1番1号
電話:058-271-2424(5183)
FAX:058-272-9061
8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
住所:岐阜市薮田南2丁目1番1号
電話:058-271-2424(5183)
FAX:058-272-9061