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安全運転管理者の業務の拡充(酒気帯びの有無の確認)について

記事ID:0330183 2023年11月14日更新

改正道路交通法施行規則の施行により、添付資料のとおり、安全運転管理者に下記の業務を行うことが義務付けられます。

○ 令和4年4月1日から

 ・ 運転前後の運転者の状態を、目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

 ・ 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存すること。

○ 令和5年12月1日から

 ・ 運転前後の運転者の酒気帯びの有無について、目視等のほかアルコール検知器を用いて確認を行うこと。

 ・ アルコール検知器を、常時有効に保持すること

 アルコール検知器の整備がなされていない事業所は、できる限り早期の整備をお願いします。

リーフレット1リーフレット2