ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > メニュー > お知らせ > 【岐阜羽島警察署】自転車用ヘルメット着用努力義務について

本文

【岐阜羽島警察署】自転車用ヘルメット着用努力義務について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0275490 2023年2月6日更新
自転車用ヘルメット着用義務1
自転車用ヘルメット着用2

新「自転車運転利用五則」

〇  車道が原則、左側を通行
     歩道は例外、歩行者を優先

 ・  道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別が
   あるところは、車道通行が原則です。

 ・  自転車は道路の左端に沿って通行しなければなりません。

 ・  歩道を通行する場合は、すぐ停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しな
   ければなりません。

〇  交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
   ・  信号遵守と交差点での一時停止・安全確認を行いましょう。

〇  夜間はライトを点灯
   ・  夜間はライトを点灯しましょう。

〇  飲酒運転は禁止
 ・  自転車でも飲酒運転は禁止です。

〇  ヘルメットを着用
   ・  自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

 ・  道路交通法において、自転車用ヘルメットの着用努力義務が施行されます。
   ※「道路交通法第63条の11 乗車用ヘルメット着用努力義務」(令和5年4月1日施行)
  

自転車に  乗るなら  必ずヘルメット