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【岐阜羽島警察署】自転車用ヘルメット着用努力義務について
記事ID:0275490
2023年2月6日更新


新「自転車運転利用五則」
〇 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
・ 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別が
あるところは、車道通行が原則です。
・ 自転車は道路の左端に沿って通行しなければなりません。
・ 歩道を通行する場合は、すぐ停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しな
ければなりません。
〇 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・ 信号遵守と交差点での一時停止・安全確認を行いましょう。
〇 夜間はライトを点灯
・ 夜間はライトを点灯しましょう。
〇 飲酒運転は禁止
・ 自転車でも飲酒運転は禁止です。
〇 ヘルメットを着用
・ 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
・ 道路交通法において、自転車用ヘルメットの着用努力義務が施行されます。
※「道路交通法第63条の11 乗車用ヘルメット着用努力義務」(令和5年4月1日施行)
自転車に 乗るなら 必ずヘルメット