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道路交通法の一部改正(令和4年5月13日施行)

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記事ID:0220768 2022年5月13日更新

高齢運転者対策の充実・強化

令和2年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)のうち、高齢運転者対策の充実・強化に関する規定等(運転技能検査に関する規定の整備等)については令和4年5月13日から施行されます。
運転を続けるシニアの皆様へ [PDFファイル/2.54MB]

75歳以上の運転免許更新手続が変わります

75歳以上の免許更新手続き

運転技能検査の新設

・75歳以上で、過去3年間に信号無視などの一定の交通違反歴がある方は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検する必要があります。
(大特・小特・二輪・原付のみ保有の方は対象外)
・検査の結果が一定の基準に達しない場合、運転免許証の更新はできません。
・過去3年間とは
 基準日(運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日)から過去3年間
・対象となる違反行為
 信号無視、通行区分違反、通行帯違反等、速度超過、横断等禁止違反、踏切不停止等・遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、携帯電話使用等
※ 運転技能検査は更新期限の6ヶ月前から繰り返し受検することが可能です。

認知機能検査の改正

認知機能検査が従来より簡素化されます。
・認知機能検査の結果は「認知症のおそれなし」と「認知症のおそれあり」の2区分に変更されます。
・検査の内容が2項目となります(手がかり再生、時間の見当識)

高齢者講習の改正

認知機能検査の結果にかかわらず、実車指導を含む2時間の講習に一元化されます。
※大特・二輪・原付・小特免許のみの方は実車指導はありません。

高齢者講習関係の手数料が変わります。

道路交通法等の改正により、令和4年5月13日から認知機能検査や高齢者講習等の手数料が変更となりました。

 
検査・講習 手数料の額
認知機能検査 1,050円
高齢者講習(実車指導なし) 2,900円
高齢者講習(実車指導あり) 6,450円
運転技能検査 3,550円

 

サポートカー限定免許制度の新設

申請により、運転できる車両を安全運転サポートカーに限定する等の条件を付与することができます。
・サポートカーとは一定の要件を満たす衝突被害軽減ブレーキ等の安全運転支援装置を備えた普通自動車をいいます。
・サポートカー限定免許で運転することができる車両は、こちら(警察庁Webサイト)<外部リンク>をご確認ください。
・サポートカー限定免許にした方がサポートカー以外の自動車を運転した場合は条件違反となり、罰則の対象となります。
・申請により付与されたサポートカー限定を解除する場合は「限定解除審査」が必要です。

第二種免許等の受験資格が緩和されます

・特別な教習(受験資格特例教習)を修了した方は、第二種免許・大型免許・中型免許の受験資格が
  年齢19歳以上
  普通免許等を1年以上保有
に緩和されます。
・21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、基準に該当する違反を行った場合は、
  若年運転者講習
の受講が義務付けられます。

若年運転者講習


・本来の年齢要件(第二種及び大型免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの間に、該当する違反を行った場合に受講が義務付けられるものです。
・若年運転者講習を受講しなかった場合や受講後に再び基準に該当する違反等を行った場合は、特例により取得した免許は取り消されます。

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