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「岐阜県風俗案内業の規制に関する条例」の手続きについて

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記事ID:0011845 2015年9月8日更新

開始の届出

届出の期間

  1. 平成26年10月1日以前から事業を行っている風俗案内所
    平成26年10月1日から平成26年10月31日までの間
  2. 平成26年10月1日以降に事業を始める風俗案内所事業を行う日の10日前まで

届出先

 風俗案内所を管轄する警察署(生活安全課)

届出書の様式

 風俗案内業開始届出書(規則別記第1号様式

※各種届出書等に押印(訂正印)は不要です。
風俗案内業開始届出書(規則別記第1号様式) [PDFファイル/160KB]
風俗案内業開始届出書(規則別記第1号様式) [Wordファイル/68KB]

届出に必要な書類

 届出書を提出される際には次の書類を添付してください。

個人・法人共通

  • 風俗案内所の使用権原を疎明する書類
  • 風俗案内所の平面図及び周囲の略図
  • 管理者に関する書類
    • 住民票(本籍の記載のあるものに限る。以下同じ。)の写し(コピーは不可)
    • 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書(以下「身分証明書」といいます。)
    • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(以下「誓約書」といいます。)
個人の場合
  • 事業者の住民票の写し
  • 事業者の誓約書
  • 事業者の身分証明書
法人の場合
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員が人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の身分証明書

誓約書様式 [PDFファイル/357KB]

廃止の届出

届出の期間

 廃止の日から10日以内

届出先

 風俗案内所を管轄する警察署(生活安全課)

届出書の様式

 風俗案内業廃止届出書(規則別記第2号様式

※各種届出書等に押印(訂正印)は不要です。
風俗案内業廃止届出書(規則別記第2号様式) [PDFファイル/96KB]
風俗案内業廃止届出書(規則別記第2号様式) [Wordファイル/40KB]

変更の届出

届出の期間

 変更があった日から10日以内

届出先

 風俗案内所を管轄する警察署(生活安全課)
 ※所在地を変更する場合にあっては下記連絡先にお問い合わせください。

届出書の様式

 風俗案内業変更届出書(規則別記第3号様式

※各種届出書等に押印(訂正印)は不要です。
風俗案内業変更届出書(規則別記第3号様式) [PDFファイル/97KB]
風俗案内業変更届出書(規則別記第3号様式) [Wordファイル/41KB]

届出に必要な書類

 上記開始の届出の必要書類のうち当該変更にかかるもの。

風俗案内所備付帳簿等の記載例

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