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返納等の届出

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記事ID:0114101 2020年11月30日更新

手続内容

1 自動車運転代行業の認定を受けた方は、下記のいずれかに該当することとなったときは、当該事由が発生した日から10日

 以内に届け出を行ってください。

 (1) 自動車運転代行業を廃止したとき

 (2) 認定が取り消さたとき

2 認定を受けた方が下記のいずれかに該当することとなったときは、下記に掲げる方は、当該事由が発生した日から10日以

 内に届け出を行ってください。

 (1) 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 (2) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、または合併により設立された法人の代表者

  

提出書類

廃業等届出書(別記様式第4号)

申請書様式

廃業等届出書 [Wordファイル/20KB]

提出先

主たる営業所を管轄する警察署の交通(第一)課