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6.汚物などの送付

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記事ID:0001129 2017年3月8日更新

ストーカー対策

6、汚物などの送付

こんな行為はつきまといの画像

  • 汚物や動物の死体など、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける。
  • 汚物などをあなたの車に付着させる。

自己防衛対策

ストーカーは、汚物や動物の死体などを送りつけ、いやがらせ行為をします。

  • すぐに警察に届け出る
  • 届いた時間と内容などをメモする
  • 送り主の不明な届け物などは受け取りを
    拒否し、開封せずに送り返す

汚物などの送付

ストーカー規制法

第2条第1項6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

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