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1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

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記事ID:0001105 2017年3月8日更新

ストーカー対策

1、つきまとい・待ち伏せ・押し掛け等

こんな行為はつきまといの画像

  • あなたを尾行し、つきまとう。
  • 通勤途中などあなたの行動先で待ち伏せする。
  • あなたの自宅や職場、学校などの付近で見張りをしている。
  • あなたの自宅や職場、学校などに押し掛ける。
  • あなたの自宅や職場、学校などの付近をみだりにうろついている。
  • 場所は自宅や職場、学校に限らず、立ち寄ったお店など、あなたが「現に所在する場所の付近」が規制の対象となります。

自己防衛対策

つきまといは、暴行や強制わいせつなどの重大犯罪にエスカレートするおそれがあります。

  • 不安なときはタクシーなどを利用する。
  • 防犯ブザーを携帯する。
  • 一人で悩まず、警察や信頼できる人に相談する。
  • 夜間の一人歩きはできるだけ避け、明るく人通りの多い道を歩く。
  • 携帯電話は、いつでも110番できるようにしておく。
  • 万が一の場合は、警察や近隣の人に助けを求める。

〜女性の一人暮らしの場合には〜

  • ドアや窓には二重鍵とドアスコープを
  • ドアを開けるときは周囲に注意を
  • 不審者がいるときは助けを呼ぶ

ストーカー対策は、早期解決がポイントです。
つきまとわれたときは、速やかに対策を。

つきまとい・待ち伏せ・押し掛け

ストーカー規制法

第2条第1項1号
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

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