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保管場所証明の電子申請について

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記事ID:0107207 2021年12月22日更新

自動車の保有関係手続ワンストップサービス(OSS)


自動車保有関係手続ワンストップサービス(OSS)とは、県民の負担軽減のため、自動車を保有する際の手続き(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)をインターネットで行うことが可能なシステムのことです。
岐阜県では平成29年10月1日から運用を開始しており、現在、新車新規登録、中古車新規登録、移転登録及び変更登録の手続きが可能です。
※ただし、軽自動車の届出は利用できませんので警察署窓口での書面による手続を行ってください。

保管場所標章の受取方法等について

保管場所証明については、申請に基づき現地調査を行い、保管場所が確保されていると認めた場合は電子的に保管場所証明の通知を行います。

警察本部または警察署での受取

保管場所標章及び保管場所標章番号通知書の受取場所について、「警察本部」または「申請警察署」のいずれかを選択してください。
「警察本部」を選択した場合は、警察署での交付予定日より遅くなります。
手続の進捗状況をOSSシステムの状況照会の画面で確認の上、保管場所標章を受領するようにしてください。
交付予定日等については、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署にお問い合わせください。

なお、受領の際は窓口で
・警察署内管理番号
・申請者氏名
を確認しますので、身分証等を提示してください。
※警察署内管理番号及び申請者氏名が不明の場合は、保管場所標章の交付ができません。

郵送での受取

令和4年1月4日からOSSシステムを利用した申請に対して、郵送交付の手続きが可能となります。
※警察署窓口での申請は郵送交付の対象外です。

OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内 [PDFファイル/1MB]

手続きの流れ
1. OSSからオンライン申請を行う。
2. 保管場所を管轄する警察署へ郵送交付を希望することを電話する。
3. 警察署に必要事項を記載した「保管場所標章郵送希望申請一覧」と返信用封筒(レターパックプラス)を送付する。
4. 警察署から返信用封筒で保管場所標章と通知書を受け取る。

郵送交付に必要な書類
保管場所標章郵送希望申請一覧 [Excelファイル/15KB]
保管場所標章郵送希望申請一覧 [PDFファイル/262KB]
記載要領 [PDFファイル/423KB]

※注意事項

  • 返信用封筒は、追跡可能なレターパックプラスとし、郵送先(お届け先)欄に住所、氏名及び電話番号を、差出人(ご依頼主)欄に保管場所の位置を管轄する警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号を、品名欄に「保管場所標章」と記載してください。
  • OSS申請画面の「状況の照会」から「警察署への手続き」に進み、「現在の申請状況」が「保管場所標章送付待ち」となっていることを確認した後、返信用封筒等を警察署に送付してください。
  • 郵送に係る一切の費用は、申請者等の負担となります。
  • 令和4年1月4日受理分より対応可能となります。

手続の詳細について

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.oss.mlit.go.jp/portal/<外部リンク>(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署交通課又は岐阜県警察本部交通規制課(電話番号:058-271-2424 内線:5183・5186)にお問い合わせください。

 

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