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運転免許証の自主返納(運転免許の申請による取消し)

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記事ID:0012047 2023年9月2日更新

運転免許の申請による取消しとは

有効な運転免許を保有している方が、免許証の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請し、免許証を自らの意思で
返納(取消し)する手続きです。

 〜申請による取消し後〜
申請による取消しをすると、公安委員会より『申請による取消通知書』が交付されます。

申請ができる方・期間

運転免許を保有している方で、免許証の有効期間内に限ります。
原則として保有者本人が申請します。
※入院中等の理由により外出できないことが診断書等で確認できる方に限り、代理による申請を受け付けています。(代理申請はこちら)

手続き場所・時間

  • 警察署、金山・岩村・神岡警部交番
    月曜日〜金曜日 9時00分〜16時00分
  • 多治見運転者講習センター
    月曜日〜金曜日15時00分〜15時30分
  • 岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨運転者講習センター
    ​月曜日〜金曜日14時30分〜15時00分

※一部申請取消しの受付は各運転者講習センターのみとなります。
 (月曜日から金曜日9時00分から12時00分、13時00分から16時00分)

※いずれも、祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。
※令和4年1月から警察署交通課の窓口における受付時間が変更となりました。

日曜日の申請について

日曜日は、岐阜運転者講習センターにおいてのみ、事前の予約制で申請手続きができます。(本人による申請のみ)

予約方法
 予約受付:月〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕9時00分〜16時00分
 申請者の運転免許証を手元において下記問い合わせ先に連絡してください。

必要なもの

 申請書類は申請者本人による作成が必要ですが、申請者が自ら作成できないときは申請者本人の意思を確認した上で、申請者以外の方が申請書及び添付書類を代書することができます。
 ※代書する場合は、申請書の欄外に代書した理由と代書した方の署名が必要です。

郵送による運転免許の自主返納(申請取消し)

利便性向上等のため、令和4年8月1日から「郵送による運転免許の自主返納」手続きを開始します。
【案内】郵送による自主返納 [PDFファイル/213KB]
郵送による自主返納(チャート) [PDFファイル/865KB]
○必要書類
 ・運転免許取消申請書(様式1号) [Excelファイル/73KB]
 ・運転免許取消申請書(記載例) [Excelファイル/97KB]
 ・運転経歴証明書交付申請書(様式11-2) [Wordファイル/43KB]
 ・運転経歴証明書交付申請書(記載例) [Wordファイル/47KB]
必要書類チェック表 [PDFファイル/360KB]

運転免許の一部取消し

 「普通自動車の運転は卒業したいが、トラクター(小型特殊自動車)や原動機付自転車は運転したい。」「普通自動二輪免許を持っているが、もう原動機付自転車しか運転しない。」といった方は、運転免許の一部取消しを申請することにより、必要な種類の免許のみを保有(取得申請)することができます。ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方や、停止・取消処分の基準等に該当する方等は、一部取消しを受けることができません。
 また、一部取消し後も引き続き運転免許を保有することとなるため、運転経歴証明書の交付は受けられませんのでご注意ください。

問い合わせ先

岐阜県警察本部運転免許課免許管理係
058-295-1010(代)内線242
月曜日〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
8時30分〜17時15分
*おかけ間違いのないようお願いします

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