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新型コロナウィルスに係る運転免許証等の有効期間延長措置の終了について

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記事ID:0061431 2022年2月17日更新

新型コロナウィルスに係る運転免許証等の有効期間延長措置の終了について

※ 申請(申出)の受付は令和3年12月28日をもって終了しました。

注意事項

延長された有効期間内に更新手続きを行わなかった場合は運転免許が失効し、運転することができなくなります。
※ 土曜・日曜・祝休日は受付しておりません。(日曜は、岐阜運転者講習センターのみ受付しております。)

免許証の更新期限が過ぎてしまった方

運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合は、運転することができなくなります。
失効後6ヶ月以内の場合など一定の条件を満たした場合は、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。
詳しくは運転免許証の有効期間が過ぎた場合のご案内(免許の失効)​をご参照下さい。

※土曜・日曜・祝休日は受付しておりません。

 上記について手続きを希望される方、ご不明な点がある方は、運転免許課、各運転者講習センターまたは運転免許試験場にお問い合わせください。