ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

NPO法人の設立と運営

NPOナビぎふ(TOP)  ■アクセス

NPO法人の手続きについて

 ◆NPO法人の各種手続きについての説明はこちら

 ◆NPO法人の法務局への各種手続きについてはこちら<外部リンク>

NPO法人等へのお知らせ

新型コロナウイルスに関連したNPO向け情報を掲載いたします。

NPOのための新型コロナウィルス対応お役立ちサイト
ホーム - 市民活動団体のための新型コロナウィルス対応お役立ちサイト​<外部リンク>
<「新型コロナウィルス」NPO支援組織社会連帯(CIS) 事務局:日本NPOセンター>

新型コロナウイルス感染拡大への対応を支える各種団体の寄附・基金情報【活動を応援する】
新型コロナウイルス感染拡大への対応を支える各種団体の寄附・基金情報 | NPOホームページ​<外部リンク>
<内閣府>


【重要】貸借対照表の公告が必要になりました。※特定非営利活動促進法が改正されました。
NPO法人は、毎年度、貸借対照表を公告して資産を公表することになります。
今まで毎年行っていた「資産の総額」の登記は不要になります。
施行日は平成30年10月1日です。

貸借対照表の公告方法を定める必要があります。多くのNPO法人は「官報に掲載」する方法を定款で定めていることが多いので、それ以外の方法を選択する場合は定款変更が必要になります。官報は掲載料がかかりますので、ご注意ください。
定款変更を予定しているNPO法人は、速やかに総会(定款変更は総会の決議事項です)を行い、書類を作成して下さい。
詳しくは岐阜県のホームページで書かれています。NPO​法人の定款変更をご覧ください。
内閣府の法律・制度改正 | NPOホームページ<外部リンク>​でも公開されています。
不明な点などは、ぎふNPO・生涯学習プラザにお問い合わせください。

平成29年4月1日から施行された法律の変更は下記の通りです。

  • 縦覧期間の短縮:認証申請の添付書類の縦覧期間が2か月から1か月になります。
  • 事業報告書等の備置期間の延長等:事業報告書等を事務所に備え置く期間が、「翌々事業年度の末日までの間(約3年間)」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」になります。約5年間は破棄せず、事務所に備え置く必要があります。

理事の代表権の制限に関する登記について
平成24年4月1日時点で定款において、代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人(例:理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。)は、代表権を持つ理事以外の代表権喪失の登記が必要となります。

【内閣府より情報提供】NPO法人ポータルサイトのリニューアル
特定非営利活動法人の皆様へNPO法人ポータルサイトのリニューアルに伴い、NPO法人自身が法人の活動内容や財務情報の発信を行えるようになりました。
掲載場所:NPOホームページ | 内閣府​<外部リンク>


ぎふNPO・生涯学習プラザ(設置:岐阜県、企画・運営:NPO法人ぎふNPOセンター)
開館時間:9時~18時
閉所日:年末年始、OKBふれあい会館の休館日
住所:〒500-8384岐阜市薮田南5-14-53、OKBふれあい会館第1棟2階
電話番号:058-372-8501
FAX:058-372-8502
E-mail:gifu-npo-plaza@gifu.email.ne.jp(@を半角に変えてください)