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(NPO法人)法人の手続

NPO法人の手続き(認証関係)NPO法には、NPO法人の「認証に関する制度」と「認定に関する制度」があり、ここでは、「認証に関する制度」について説明しています。

申請の窓口について

 下記の市町にのみに事務所を置く場合は、市役所(役場)が所轄庁となります。

  • 岐阜市<外部リンク>市民活動交流センター:058‐264‐0011
  • 大垣市<外部リンク>市民活動推進課:0584-47-7184
  • 多治見市<外部リンク>くらし人権課:0572-22-1134
  • 関市<外部リンク>市民協働課:0575-23-6806
  • 恵那市<外部リンク>地域振興課:0573-26-2111
  • 土岐市<外部リンク>まちづくり推進課:0572-54-1111
  • 笠松町<外部リンク>企画課:058-388-1113
  • 養老町<外部リンク>企画財政課:0584-32-1102
  • 揖斐川町<外部リンク>政策広報課:0585-22-2111
  • 大野町<外部リンク>総務課:0585-34-1111
  • 池田町<外部リンク>企画課:0585-45-3111
  • 坂祝町<外部リンク>企画課:0574-66-2411
  • 白川町<外部リンク>企画課:0574-72-1311

上記市町村以外に事務所を置く場合や、複数の市町村に事務所を置く場合は県が所轄庁となります。
申請窓口
岐阜県県民生活課NPO・宗教法人係
電話:058-272-8203(直通)
FAX:058-278-2889

法人の設立認証申請

NPO法人を設立しようとする場合には、設立認証申請書等を作成し、県へ提出してください。
 手続詳細へ(設立認証申請)

法人の設立登記完了届出書の提出

NPO法人は所轄庁から認証された後、法務局で設立の登記をすることによって法人として成立します。
設立の登記後、登記事項証明書等を添付した届出書を所轄庁へ提出する必要があります。
 手続詳細へ(設立登記完了届)

事業報告書等の提出

NPO法人は、毎年度「事業報告書」を所轄庁へ提出する義務があります。

 手続詳細へ(事業報告書等)

 事業報告書未提出の法人に対する対応について
  事業年度終了後3か月を経過しても、事業報告書等の提出がない場合は、下記のとおり対応します。

  対応方針[PDFファイル/95KB]

役員の変更

NPO法人の役員の氏名や住所が変更になった場合は、県への届出が必要です。

 手続詳細へ(役員の変更)

特別代理人の選任

NPO法人と理事(代表権を有する者)との間での利益相反行為を禁止しております。そのため、利益相反行為に該当する契約行為等を行う場合には、特別代理人の選任の申請をしてください。

 手続詳細へ(特別代理人の選任)

定款の変更

NPO法人の定款を変更しようとする場合は、県の認証が必要です。(軽微な変更の場合は届出)

 手続詳細へ(定款の変更)

定款の変更の登記完了提出書

定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければなりません。

 手続詳細へ(定款の変更の登記完了届出)

県内の事務所移転

岐阜県では、「岐阜県事務処理の特例に関する条例」に基づき「特定非営利活動促進法」に関する手続の一部を特定の市町(以下「権限委譲市町」)が処理することとなっています。そのため、県内で市町村を超える事務所の移動に際し手続が異なりますのでご注意ください。

 手続詳細へ(県内の事務所移転)

合併

NPO法人を合併する場合は、県の認証が必要です。

 手続詳細へ(合併)

解散・清算

NPO法人を解散・清算した場合は、県への届出が必要です。

 手続詳細へ(解散)

 手続詳細へ(清算)

手引き

法人の設立・運営について、詳細な情報は下記をご覧ください。

 特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き

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