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現在、警察における各種申請手続き等の書類への押印が廃止となったものがあります。
一例をあげると・・・
交通関係~自動車保管場所、道路使用、免許証の自主返納
生活安全関係~古物営業、質屋営業、使用済金属類営業、探偵業、警備業、風俗営業、銃砲刀剣類所持
など、皆様の生活に密着した書類も、押印が不要となっているものがあります。
詳しくは、警察署及び最寄りの駐在所へおたずね下さい。
養老警察署 (0584)34-0110