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令和6年度運転免許関係事務の委託法人に関する岐阜県公安委員会の認定基準

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記事ID:0241518 2023年9月8日更新

運転免許関係事務の委託法人に関する岐阜県公安委員会認定基準

運転免許関係事務の委託法人に関する岐阜県公安委員会の認定基準

 

道路交通法(昭和35年法律第105号、以下「法」という。)第108条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2を根拠とする運転免許関係事務の委託先として岐阜県公安委員会が認める法人の認定基準及び認定審査に係る提出書類は次のとおりとする。
1 認定基準
(1) 免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人であること。
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に次のアからカに規定するいずれかに該当する者がいないこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第3条で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
カ 精神機能の障害により委託業務を行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 法人税、消費税及び県税並びに社会保険料(健康保険(政府が保険者であるものに限る。)、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険にかかる保険料)を滞納していないこと等、経営の健全化が確保されていること。
(4)  委託業務を行う主たる事務所を県内に有すること。
(5) 委託業務に従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつその業務に専念させることができること。
(6) 個人情報の保護に関する法律第2条に定める実施機関の委託を受け、実施機関の保有する個人情報を業務として取り扱った法人であること。ただし、その業務を適正に履行した法人に限る。
(7) 個人情報の保護に関する法律第20条に規定する個人情報保護のための必要な措置、漏洩防止等の適切な管理ができること。
2 事前提出書類
(1) 定款等及び履歴事項全部証明書又はこれに準ずる書類(法人設立を証明する書類)
(2) 県税、法人税及び消費税並びに地方消費税を納付していることを証明する書類の写し
(3) 財務諸表(前年度の収入が記載されているもの)
(4) 運転免許関係事務委託に係る公安委員会認定審査申請書(様式1号)
(5) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した名簿(様式2号) 
(6) 役員が上記1の(2)のアからカのいずれにも該当しないことを誓約する書面 (様式3号)
(7) 責任者及び職員の氏名、生年月日、住所及び経歴を記載した書類(様式4号、様式5号)
(8) 過去3年以内に個人情報の保護に関する法律第2条に定める実施機関の委託を受け、実施機関の保有する個人情報を業務として取り扱った契約書の写し
(9)  個人情報保護に関する必要な措置等が徹底されていることを証する書面(個人情報に関する内部規定等)