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令和6年度指定自動車教習所職員講習の委託に係る岐阜県公安委員会認定基準

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記事ID:1640859 2023年9月8日更新

令和6年度指定自動車教習所職員講習の委託に係る岐阜県公安委員会認定基準

指定自動車教習所職員講習の委託に係る岐阜県公安委員会認定基準

指定自動車教習所職員講習(以下「講習」という。)は、指定自動車教習所の教習水準を維持向上させるために、教習業務に従事する職員についてその資質の向上を図っていく必要があり、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第9号を根拠として公安委員会が行うものである。

公安委員会が行う指定教習所の職員に対する講習の対象となる職員は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第41条に規定する教習指導員、及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(以下「副管理者」という。)である。

この講習実施については、法第108条の2第3項により「内閣府令で定める者」に当該講習の実施を委託することができることとされており、その委託先については道路交通法施行規則(昭和46年府令53号 以下「規則」という。)第38条の3は、「法第108条の2第3項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。」と規定している。

これらの規定を踏まえ、講習事務の委託先に関する岐阜県公安委員会の認定基準及び提出書類は次のとおりとする。

1 認定基準
(1)  道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものあること。
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に次のアからカのいずれにも該当する者がいないこと。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で確認事務の手続きに関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第3条で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
カ 精神機能の障害により、委託業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断、及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 法人税、消費税及び県税並びに社会保険料(健康保険(政府が保険者であるものに限る。)厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険にかかる保険料)を滞納していないこと等、経営の健全化が確保されていること。
(4) 委託業務を行う事務所を県内に有していること。
(5) 委託業務を行う主たる事務所において、委託業務に従事する職員を配置することができること。
(6) 業務を適正に管理するため、道路の交通に関する業務における管理的及び監督的地位に1年以上あった者を実施責任者として配置すること。
(7) 次の講習担当者を確保できること。
ア 指定自動車教習所の管理者又は指定自動車教習所の管理監督に関する知識を有する者2人以上
イ 技能検定員及び教習指導員の資格を有し、かつ、実務経験が3年以上で指導力に優れた者10人以上
ウ 教育学、医学、心理学、自動車工学等の専門的知識を有する者1人以上
(8) 個人情報の保護に関する法律第20条に規定する個人情報保護のための必要な措置、漏洩防止等の適切な管理ができること。
2 提出書類
(1) 定款及び履歴事項全部証明書若しくは登記簿謄本
(2) 県税、法人税及び消費税並びに地方消費税を納付していることを証明する書類の写し
(3) 財務諸表(前年度の収入が記載されているもの)
(4)  指定自動車教習所職員講習業務委託に係る公安委員会認定審査申請書(様式1号)
(5) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した名簿(様式2号)
(6) 役員が上記1(2)のアからカまでのいずれにも該当するものでないことを誓約する書面(様式3号)
(7) 委託業務に従事する職員の名簿(様式4号)
(8) 実施責任者履歴書(様式5号)
(9) 講習担当者の名簿(様式6号)
(10) 年間講習実施計画書(様式7号)
(11) 講習を行うのに必要な視聴覚機器を有していることを証する書面(様式8号)
(12) 個人情報保護に関する必要な措置等が徹底されていることを証する書面
 (個人情報保護に関する内部規程等)