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令和6年度停止処分者講習の委託に関する岐阜県公安委員会認定基準

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記事ID:1640839 2023年9月8日更新

令和6年度停止処分者講習の委託に関する岐阜県公安委員会認定基準

停止処分者講習の委託に関する岐阜県公安委員会認定基準

停止処分者講習(以下「講習」という。)は、交通違反や交通事故を起こしたことにより運転免許の停止等の行政処分を受けた者に対し、矯正、改善を図るために道路交通法(以下「法」という。)第108条の2第1項第3号を根拠として公安委員会が行うものである。

この講習の実施については法第108条の2第3項により「内閣府令で定める者」に委託することができることとされており、その委託先について道路交通法施行規則第38条の3は、「法第108条の2第3項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。」と規定している。
これらの規定を踏まえ、講習事務の委託先に関する岐阜県公安委員会の認定基準及び提出書類は次のとおりとする。

1 認定基準
(1) 道路における交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他の者であること。
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)に次のアからカまでのいずれにも該当する者がいないこと。
ア  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ  禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
ウ  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第3条で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
エ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
オ  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
カ  精神機能の障害により、委託業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 法人税、消費税及び県税並びに社会保険料(健康保険(政府が保険者であるものに限る。)、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険にかかる保険料)を滞納していないこと等、経営の健全化が確保されていること。
(4)  委託業務を行う主たる事務所を県内に有すること。
(5) 委託業務に従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、その業務に専念させることができること。
(6)  停止処分者講習における指導に必要な能力を有する者として、次のアからキまでのいずれにも該当する者を、別紙停止処分者講習時間割に基づく講習の実施に必要な数以上を確保できること。
ア  25歳以上の者
イ  講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者
ウ  運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)について不正な行為をしたことにより運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任されたことがない者又は、解任された日から起算して3年以上経過した者
エ  過去3年以内に交通事故、道路交通法違反によって刑事処分又は行政処分を受けたことがない者
オ  運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
カ  自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること。
(ア)  普通自動車に係る教習指導員資格者証及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受け、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
(イ)  普通自動車に係る届出教習所指導員課程及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を終了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
(ウ)  運転免許試験場等で技能試験官としての経験がおおむね1年以上ある者
(エ)  取消処分者講習指導員専科を修了し、取消処分者講習の講習指導員としての経験がおおむね1年以上ある者 
(オ)  自動車安全運転センターが実施する取消処分者講習指導員研修、取消処分者講習指導員(警察)研修、運転適性講習指導員研修、違反者・停止処分者講習指導員研修又は高齢者講習指導員研修における研修指導員としての経験がおおむね1年以上ある者
(カ)  緊急自動車に乗務して行う交通指導取締活動の経験が3年以上ある者
キ  自動車安全運転センターが実施する次のアからウまでのいずれかの研修を終了した者
(ア) 新任運転適性指導員研修
(イ) 運転適性講習指導員研修
(ウ) 違反者・停止処分者講習指導員研修
(7)  業務を適正に管理するため、道路の交通に関する業務における管理的及び監督的地位に3年以上あった者を責任者として選任できること。
(8)  業務に従事する者に急な欠損、欠勤が生じた場合、その補填が確実にできるなど、講習業務の継続的な処理が可能な人員配置が確保できる適切な組織体制が整備されていること。
(9)  業務に関する知識・能力向上のための定期的な指導教育や研修会等による教育体制が整備されていること。
(10) 個人情報の保護に関する法律第20条に規定する個人情報保護のための必要な措置、漏洩防止等の適切な管理ができること。
2 事前提出書類
(1) 定款等及び履歴事項全部証明書又はこれに準ずる書類
(2) 県税、法人税及び消費税並びに地方消費税を納付していることを証明する書類の写し
(3) 財務諸表(前年度の収入が記載されているもの)
(4)  講習事務委託に係る公安委員会認定審査申請書(様式1号)
(5) 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した名簿(様式2号)
(6) 役員が上記1の(2)のアからカまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面(様式3号)
(7) 講習を実施するにあたり講習指導員等を確実に確保して不備なく確実に委託業務を履行することを誓約する書面(様式4号)
(8)  講習業務を行う組織の概要(組織体制及び指導員数等)を記載した書面
(9)  業務に関する知識・能力向上のための定期的な指導教育や研修会等の実施計画
(10) 個人情報保護に関する必要な措置等が徹底されていることを証する書面(個人情報保護に関する内部規程等)