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5月30日、当署管内の「自転車指導啓発重点路線」の一つである「けやき通り」において、自転車利用者の交通違反に対する取締りや、ヘルメット非着用者に対する指導を行いました。
自転車は運転免許がなくても運転できる身近な乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類される「車両」であって、定められた交通ルールを守る必要があり、本年4月からは自転車乗車時のヘルメットの着用が努力義務化されました。
当署では、過去5年間に発生した自転車が関連する交通事故を分析して、自転車事故の発生が懸念される4路線を「自転車指導啓発重点路線」として設定し、当署ホームページで公開しています。
警察では、交通事故に繋がりやすい危険な運転行為に対して、積極的な指導取締りを行います。自転車を利用される方は、今一度自転車の基本的な交通ルールを遵守していただき、安全な利用に努めていただくようお願いします。