ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県議会 > 本会議の情報 > 軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

本文

軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

記事ID:0341133 2016年12月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 軽油引取税の課税免除措置については、国民生活や対象事業者への影響等を勘案し、平成27年度税制改正において、来年度末まで3年間延長されているところである。
 この措置より、索道事業者がスキー場で使用する圧雪車をはじめ、砕石場内の機械類や、農林業用機械等に使用される軽油に対し、課税される軽油引取税が免除され、事業者の経営安定に貢献している。
 この措置が廃止されると、本県の冬季観光の重要な柱であるスキー場の経営や、砕石業者等の商工業、農林水産業等の経営を圧迫し、ひいては地域経済全体に悪影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国におかれては、広範な産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措置を平成30年度以降も継続するよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成28年12月15日

岐阜県議会議長

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣