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有機フッ素化合物(PFAS)対策の推進を求める意見書

記事ID:0335945 2023年12月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 有機フッ素化合物(PFAS)の一つであるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)については、人の健康の保護の観点から、その目標値や基準に関し国際的にも様々な科学的な議論が行われ、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」においても規制対象物質とされている。
 我が国においても、水道水について、令和2年度にPFOS及びPFOAが水質管理目標設定項目に位置づけられ、暫定目標値としてPFOS及びPFOAの合計値50ナノグラムパーリットルが設定されている。また、環境中のPFOS及びPFOAについても、同じく令和2年度に水質の要監視項目に位置づけられ、水環境に関する暫定指針値としてPFOS及びPFOAの合計値50ナノグラムパーリットルが設定されている。
 一方、これまでに、局地的に比較的高濃度のPFOS及びPFOAが検出された地域の関係自治体や住民からは、その影響に関する不安や、目標値や基準値の検討等の対策を求める声が上がっている。
 本県内においても、水道水の水源から暫定目標値を超える高濃度のPFOS及びPFOAが検出されていたことが判明したところである。
 こうした中、国においては、水道水や環境中のPFOS及びPFOAが暫定目標値等を超えて検出された場合等に、飲用に関する注意喚起や汚染状況の把握、各地方公共団体においてばく露防止の取組や追加調査等を実施する際の参考情報の提供なども含め、現在も対応策の検討が進められているところであるが、PFOS及びPFOAは発がん性の可能性等が指摘されていることから、健康影響への不安を抱える関係住民の安全・安心のため、早急な対応が求められる。
 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 

1 PFOS及びPFOAの毒性及び健康影響について、引き続き知見の集約に努めるとともに、新たな知見について、速やかに情報提供すること。

 

2 水道水の水源から高濃度のPFOS及びPFOAが検出されたことからも、発生源特定のための調査や汚染除去等の対策について、具体的な方法を示すこと。

 

3 土壌汚染に係るPFASの毒性及び健康影響についても、知見の集約に努め、速やかに情報提供すること。

 

令和5年12月21日

岐阜県議会議長

(送付先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣、内閣官房長官