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経営事項審査の広場

お知らせ

令和5年7月1日経営事項審査手引き改正に関するお知らせ

令和5年7月1日版の経営事項審査の手引を改正しました。
 詳細はこちらをご覧ください。→経営事項審査の改正について

経営事項審査の電子申請に関するお知らせ

令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請ができるようになりました。

 詳細はこちらをご覧ください。→電子申請について

・電子申請される場合は、各土木事務所への申込みは不要です。

 ※申請を行った月の翌月の指定日に審査を行います。日程は、下記日程表を確認してください。

 ※紙での申請も引き続き行えますので、紙申請の場合は各土木事務所へ申込みをしてください。

・審査日には連絡を取れる体制を確保してください。

・補正等のやりとりのためにお時間を要する場合がありますので、有効期間に余裕をもって申請してください。

・電子申請を行った場合も、結果通知書は紙での発行となります。

令和5年1月1日経営事項審査改正に関するお知らせ

令和5年1月1日から、経営事項審査の基準が改正されます。
 詳細はこちらをご覧ください。→経営事項審査の改正について

令和4年8月15日経営事項審査改正に関するお知らせ

令和4年8月15日から、経営事項審査の基準が改正されます。
 詳細はこちらをご覧ください。→経営事項審査の改正について

令和3年12月27日経営事項審査再審査に関するお知らせ

再審査の特例の取扱いにより、令和4年4月26日までの間、該当される方については再審査を受けることができます。(再審査は無料)

※再審査の詳細については↑をご参照ください。

※再審査は希望者のみ受審いただくものであり、受審を強制するものではありません。必要性を十分に検討したうえで申請してください。

※岐阜県入札参加資格者名簿については、再審査を受けた場合、再審査後の総合点数を採用することになりますが、総合点数は四半期毎(4・7・10・1月)に決算年月日(審査基準日)に応じて、最新の総合評定値を反映して更新されます。更新までの間は、再審査前の総合点数が採用され、再審査後、ただちに更新されるわけではございませんのでご注意ください。

 

※大臣許可業者の方は国土交通省中部地方整備局のホームページ<外部リンク>にて内容を確認してください。

令和3年4月1日経営事項審査改正に関するお知らせ

令和3年4月1日から、経営事項審査の基準が改正されます。
 詳細はこちらをご覧ください。→経営事項審査の改正について

大臣許可業者の方に関するお知らせ(令和2年4月)

許可・経審に係る書類の提出先が変わります。

令和2年4月1日以降、中部地方整備局へ郵送又は持参してください(詳細別紙参照 [PDFファイル/208KB])。

お知らせ一覧

これまでのお知らせについてはこちら→経営事項審査お知らせ一覧

経営事項審査とは

 経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、格付け等を行います。
このうち、建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について審査を行い、審査結果を数値により評価するのが経営事項審査制度です。

申請方法等

実施スケジュール

経営事項審査は、土木事務所において、下記の日程で実施します。
土木事務所の連絡先等はこちらをご覧下さい。

申込方法

 経営事項審査の申請をする方は、実施日程を確認の上、主たる所在地を管轄する土木事務所に
「往復はがき」により、申込をして下さい。
*申込は、受審希望日の2週間前までに行うようにして下さい。
*経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関<外部リンク>へ申請して下さい。

往復はがき:[参考]様式イメージ
必要事項を記入し、土木事務所宛に郵送して下さい。

申請書様式、提示書類等について

その他

  • 事業年度終了届(財務諸表、工事経歴書等)は、事業年度終了後4ヵ月以内に所在地を管轄する土木事務所(大臣許可の方は県庁建設政策課)へ提出して下さい。
  • 経営事項審査の結果通知書は、通常申請した月の翌月の下旬頃発行します。
  • 経営事項審査の申請をされる方は、事業年度終了届の提出後、速やかに経営事項審査の申込を行い、期限切れとならないように計画的に申請して下さい。
    (経営事項審査結果の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7ヵ月です。)

経営事項審査結果の公表
経営事項審査結果は(財)建設業情報管理センター<外部リンク>のウェブサイトで閲覧できます。
岐阜県知事許可業者については、技術検査課においても閲覧可能です。

経営事項審査に係る個人情報の取扱いについて(岐阜県知事許可業者)[PDFファイル/68KB]

お問い合わせ

経営事項審査の申請方法、結果通知等

申請書の記載方法、必要書類、基準、結果通知書等については、下記へお問い合わせ下さい。

岐阜県知事許可業者の方

岐阜県県土整備部技術検査課
電話番号:058-272-8504(直通)
〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁12F

国土交通大臣許可業者の方

中部地方整備局建政部建設産業課
電話番号:052-953-8572(直通)
〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館

経営事項審査の申請日時、申込(知事及び大臣許可業者の方)

申請先の土木事務所総務課へお問い合わせ下さい。
土木事務所の連絡先等はこちら

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