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建設業許可様式ダウンロード
建設業許可の広場:[建設業許可]様式ダウンロード
お知らせ
◆「建設業許可申請の手引」の改正について(令和6年3月施行)
建設業許可の広場―建設業許可申請の手引
様式ダウンロード
申請・変更届出等には、申請書等(法定書類)と確認資料が必要です。
申請・変更区分ごとに必要な書類については、「建設業許可申請の手引」をご確認ください
※経営事項審査の様式等は、「経営事項審査の広場」からダウンロードしてください。
※国土交通大臣許可の建設業者の方は、中部地方整備局:建設産業課<外部リンク>をご確認ください。
※以下のサイトにおいて、申請書類の作成が可能なソフトが無料で利用できます。
(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
一般財団法人建設業情報管理センター<外部リンク>
ワイズ公共データシステム株式会社<外部リンク>
コード表[PDF]
- 都道府県知事コード:岐阜県知事「21」、国土交通大臣「00」
- 技術者の有資格区分コード[建設業法施行規則別表(二)(令和5年7月1日以降適用) [PDFファイル/1.48MB]
- 岐阜県内市町村コード[PDFファイル/70KB]
建設業許可証明書・更新手続中証明願
許可証明書〈1通につき350円〉
岐阜県内に主たる営業所を有する建設業許可(岐阜県知事許可)業者を対象として、入札参加資格申請等において、現に建設業の許可を有していることを証明する必要がある場合、変更後の内容(商号、代表者等)について確認・証明が必要な場合に申請できます。
※許可通知書の再発行はできません。
建設業許可更新手続中証明願〈無料〉
更新の申請後、従前の許可の有効期間を経過しても当該申請の処分がなされず、その間において、許可の更新手続中である旨の証明が必要な場合に申請できます。
建設業法第3条
1・2略
3第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
申請方法
申請先の窓口へ申請書を持参又は郵送
*郵送の場合は、返信用封筒を同封して下さい。
*更新手続中証明願は、更新の申請後、従前の許可の有効期限満了後に、許可の更新手続中である旨の証明が必要な場合に申請できます。
(満了日には申請できません。)
様式名 | 費用 | 許可行政庁 | 申請先 | ファイル形式 | |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可証明申請書 | 350円 | 岐阜県知事 | 管轄土木事務所 | 建設業許可証明申請書[Excelファイル/74KB] | 建設業許可証明申請書[PDFファイル/204KB] |
建設業許可 更新手続中証明願 |
無料 | 岐阜県知事 | 管轄土木事務所 | 建設業許可更新手続中証明願 [Wordファイル/33KB] | 建設業許可更新手続中証明願 [PDFファイル/81KB] |
*国土交通大臣許可業者の場合は、中部地方整備局へ申請してください。