ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 河川・砂防 > 河川 > 土石等の採取許可申請

本文

土石等の採取許可申請

記事ID:0000146 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

手続案内

タイトル

河川産出物の採取許可申請について

根拠法令

河川法第25条

記入方法

申請書のとおり

手続方法

受付期間

受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
事業計画の概要書、位置図、産出物採取場及びその周辺の状況を示す見取図、平面図、横断図、縦断図、プラント施設に関する図面、字絵図、採取区域の面積及び採取料計算書、採取行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類、他の行政庁の許認可その他の処分を受けている又は受ける見込みを示す書類登録通知書の写し、業務主任試験合格書の写し、産出物の搬出方法及び経路、その他参考となるべき書類(現況写真、その他県が必要と判断した書類等)
留意事項(提出部数、手数料の額等)
意見照会に伴い、提出部数が異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先にてご確認下さい。
手数料はありません。(砂利採取法により認可手数料33,900円(変更認可手数料15,000円)が必要です。)
なお、許可後採取料を徴収します。
砂利220円(1立方メートルにつき)
れき220円(同上)
玉石176円(100キログラムにつき)
転石176円(同上)
土又は砂220円(1立方メートルにつき)

問い合わせ先

各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

河川法許可申請書 [PDFファイル/48KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/41KB]

審査基準

1河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。
2申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。
3砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」(昭和41年6月1日建設事務次官通達)による。
4竹木、あし、かやその他の産出物については、その採取に係る地域の慣行や慣行に基づく権利性の度合いを考慮する。

標準処理期間

21日※県の休日を除く。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>