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岐阜県建築設備設計事務所登録

岐阜県建築設備設計事務所登録について

 岐阜県が発注する建築設備設計業務を受注されたい場合は、先に「岐阜県建築設備設計事務所登録簿」に登録していただく必要があります。その後、岐阜県が行う入札への参加資格審査を受けていただくことになりますが、この審査の際には、同「登録簿」へ登載されていることが建築設備における資格要件となります。岐阜県としましては、この登録手続きによって「公共施設の建築設備設計をするための、十分なる技術力を有している者である」ことを確認しています。

登録資格
  1. 建築設備資格者登録規程を定める件(昭和60年建設省告示第1527号)第2条の規定に基づき登録を受けた者
  2. 岐阜県建築設備設計事務所登録要綱の別紙に示す実務経験を有する者
登録要綱

岐阜県建築設備設計事務所登録要綱 [PDFファイル/427KB]

申請書類 以下の申請書類を、申請先に直接御持参ください。なお、その際には、書類の記載内容等に不備が無いかをチェックシートでご確認の上、当該チェックシートも添えて御持参下さい。
  • 様式第1号:岐阜県建築設備設計事務所登録申請書
  • 様式第2号:建築設備設計業務概要書
  • 様式第3号:所属技術者名簿
  • 様式第4号:略歴書
  • 様式第5号:誓約書
  • 様式第6号:岐阜県建築設備設計事務所登録事項変更届
  • 様式第7号:建築設備設計事務所廃業等届
  • 建築設備士登録証の写し※併せて、登録証の原本を御提示ください。
  • 定款の写し※法人のみ必要です。原本と相違無い旨を示したものとします。
  • 実務経験を示す書類
    1. 身元元証明書の原本
    2. 技術実務経験証明書(別記様式)
    3. 卒業証明書の原本
    4. 資格取得証の写し※併せて、資格証の原本をご提示下さい。

問い合わせ先
及び
申請先

岐阜県都市建築部公共建築課
直通電話番号:058-272-8699
電話番号(県庁代表):058-272-1111、内線4822
FAX番号:058-278-3584
※申請先も、上記と同じです。

行政不服審査制度等
について

1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。

○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html

トップページ>県政情報>広報・広聴>県政へのご意見・ご提案

○行政相談室(岐阜県庁内)  電話:058-272-1140(直通)

                 ※受付時間月曜日から金曜日の8時30分から17時00分

                          (祝日、年末年始を除く)

                FAX:058-278-2544

                E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp

2 行政不服審査制度について

  1. 申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
  2. 審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
  3. 審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。

行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html

その他 本登録終了後、「岐阜県入札参加申請」をされる場合は、
「入札参加資格審査申請」のホームページを御覧ください。
お問い合わせ先:岐阜県県土整備部技術検査課建設業係
直通電話番号:058-272-8504
電話番号(県庁代表):058-272-1111<内線4559から4562>

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