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建築士事務所の標識

標識の掲示について(建築士法第24条の5)

 建築士事務所の登録をした後は、建築士法第24条の5の規定により、同法施行規則別記第7号書式の標識を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることになっております。
 この標識の規格は、大きさが縦25cm以上、横40cm以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありませんが、下記の点に留意してください。


・様式(法定様式) 第七号様式(第二十二条関係) [Wordファイル/30KB]

1 標識の掲示位置について

 標識は、事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは、その建物の外部)から見える位置に掲示してください。標識の取り付けにあたっては、風雨などにより脱落して他に危害を与えることのないよう工夫してください。

2 標識の色について

 特に規定はありませんが黒色又は濃色を使い文字や記号を太字で表示するなど、明瞭に読みとれるようにしてください。

3 標識の材質について

 標識は自作されても、看板業者へ依頼されても構いませんが、建物の外部から見える位置に長期間掲示することから、ある程度の耐久性のある材質を使用したほうがよいでしょう。

4 その他

 標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書き換える必要があります。

標識の記載事項(記載例)
 縦25cm以上、横40cm以上

○○○○○○
(登録申請書の建築士事務所名称)

登録

一級建築士事務所(一級の場合)
岐阜県知事登録第○○○○号

開設者

1)開設者が個人の場合は氏名

 ○○○○

2)開設者が法人の場合は名称等

 株式会社○○○○代表取締役○○○○

管理建築士

一級建築士○○○○
(一級の場合)

登録の有効期間

 ○○年○月○日から○○年○月○日まで

≪注意事項≫

  1. 一番上段には、建築士事務所登録申請書の建築士事務所名称欄に記載した名称をそのまま記入してください。
  2. 登録欄には、建築士事務所の一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務所の別を記入し、登録番号を記入してください。
  3. 開設者欄には、建築士事務所登録申請書の氏名欄に記載した氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)を記入してください。
  4. 管理建築士欄には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の別を記入し、氏名を記入してください。
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