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岐阜県水源地域保全条例について

お知らせ(新着情報)

水源地域の指定をしました。 令和6年2月16日

高山市の下甲水源、小谷水源、西洞第2水源、立岩第1・第1水源、青屋水源の5箇所を指定しました。

くわしくは、水源地域の指定区域の区域図及び地名(大字・字)の高山市をご覧ください

条例の目的

 この条例は、水源地域の保全に関し基本理念を定め関係者の責務を明らかにし、県の施策の基本となる事項及び水源地域における適正な土地利用の確保を図るための措置等を定めることにより、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

条例制定の経緯

 岐阜県は、県土の8割を占める森林や日本海・太平洋にそそぐ河川など、豊かな自然環境を形成しています。ところが、近年、適切な管理が行われない森林が増加するなど、将来的に森林等が持つ水源かん養機能の低下が懸念されています。こうした中、本県のアイデンティティである「清流」を守り、後世に引き継いでいくためには、その源である水源地域の保全に一層努めていく必要があります。
 そこで、県では、森林審議会や木の国・山の国県民会議などの外部有識者、市町村、林業関係団体の方々からご意見を伺いながら条例の制定について検討してきました。こうしてまとまった条例案に対し、パブリックコメント(県民意見募集)を実施したうえで、平成25年3月26日にこの条例を制定しました。(平成25年4月1日施行)

条例の一部改正

 条例制定から7年が経過し、現時点ではトラブルとなった事例はありませんが、水源地域内の土地が森林以外に利用されることもあり、将来的な備えとしての一定のルールが必要との意見があるなど、水源地域の保全に対する県民の要請が高まっています。
 しかし、土地売買等の後に目的を変更して行う開発行為や権利移転を伴わない開発行為については、森林法に基づく許可が必要なもの(1haを超える大規模なもの)を除き、県などでは事前に把握できていません。
 これらの状況から、水源地域の一層の保全を図るため、岐阜県水源地域保全審議会の意見を伺うとともにパブリックコメント(県民意見募集)を実施し、令和2年7月9日水源地域内における開発行為の事前届出を義務化する等の条例の改正を行いました。(令和3年1月1日施行)

水源地域の指定について

 県は、公共の用に供する水源に係る取水地点及びその周辺の区域を水源地域として指定しています。指定にあたっては、市町村や岐阜県水源地域保全審議会に意見をお聞きした後に、公告・縦覧手続を行い、最終的に告示により指定します。

 水源地域の指定区域はこちら

事前届出制について

 平成25年10月から、水源地域内に土地を所有される方が、その土地を販売する場合や地上権を設定される場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となりました。県は届出をされた方に対して、適正な土地利用等について助言、指導します。

 くわしくは土地に関する権利の移転等の事前届出制をご覧ください。

 令和3年1月1日から、水源地域内において、開発行為を行う場合には、開発行為を行おうとする日の60日前までに県への届出が必要となりました。県は届出をされた方に対して、適正な土地利用等について助言、指導します。

 くわしくは 開発行為の事前届出制をご覧ください。

 事前届出制に関するリーフレット [PDFファイル/1.09MB]

条例・施行規則等

条例・規則

岐阜県水源地域保全審議会

 水源地域の保全に関する県の基本方針の策定や水源地域の指定などの際には、学識経験者などによる岐阜県水源地域保全審議会のご意見をお聞きしています。

       岐阜県水源地域保全審議会について

水源地域の保全に関する基本方針

  1. 岐阜県水源地域保全条例第9条に基づく「水源地域の保全に関する基本方針」及び「水源地域における森林整備基準」を平成25年6月6日に策定しました。
  2. 令和2年7月9日、「水源地域の保全に関する基本方針」を一部改正しました。
    (基本方針改正の趣旨)
    これまで、基本方針における「水源地域」は公共団体及び公共的団体が管理する取水施設周辺の森林を区域として、指定していました。しかし、市町村によっては、上水道が通っていないため、集落や団体で取水し、上水として使用しているところや、不特定多数が利用する民間団体等の取水施設もあります。これらの状況から、民間団体等の取水施設についても水源地域の指定対象とする等の基本方針の改正を行いました。
    (基本方針改正の概要)
    水源地域の指定対象とする取水施設の範囲を拡大します。
     (1)水源地域の指定対象とする取水施設について、これまでは公共団体及び公共的団体が公共の用に利用すため取水している施設のみであったものに、民間団体等が公共の用に利用するため取水している施設を加えます。
     (2)対象とする民間団体等の取水施設の規模は、水道法に規定されている最小の給水規模を準用し、原則として給水人口101人以上、又は給水量が20m3/日を超えるものとします。
     (3)取水する民間団体等からの申請を受けた市町村からの提案により、水源地域保全審議会の意見を聴いたうえで指定します。
      申請事項:取水施設名称・種類、取水対象水源、取水施設設置者・管理者、取水量、取水施設の位置、給水人口及び計画最大給水量、給水開始年月日、指定理由等(※民間団体等において、水源地域の指定を希望される場合は、県庁森林保全課又は所管の市町村林務担当課へご相談ください。)
  3. 令和4年3月25日、「水源地域の保全に関する基本方針」を一部改正しました。
    水源地域の保全に関する施策の基本的事項の一部改正   

 水源地域保全条例等を制定している道府県

 ・水源地域保全条例等を制定している道府県

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