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令和8年度岐阜県プロフェッショナル人材確保補助金

1制度概要

 プロフェッショナル人材を受け入れる県内の事業所が負担する経費の一部を補助します。

 ≪注意点≫

 ・岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じないで人材を雇用・活用した場合や、各事業の要件に満たない場合は補助対象外です。

 ・予算がなくなり次第終了します。

(1)対象者

 ・県内に事業所を有すること

 ・人材を県内の事業所において雇用または副業兼業人材として従事させること

 ・岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報シートを提出し、受付がなされていること

 ・県税に係る未納の徴収金がないこと

 ・宗教活動又は政治活動を主たる目的とするものでないこと

(2)補助対象経費・補助率・補助限度額

 

雇用形態

補助事業

定義

補助対象経費※1

補助率

補助限度額

対象となる人材

利用限度

 

 

 

 

1

プロフェッショナル人材雇用事業

県外の事業所において10年以上の実務経験を有し、かつ、直近の勤務先が県外の事業所であるプロフェッショナル人材を雇用する事業

人材紹介手数料

2分の1以内

プロフェッショナル人材一人当たり50万円

県外の事業所において10年以上の実務経験を有し、かつ、直近の勤務先が県外の事業所である人材

一事業者につき
一度限り

2

DX人材雇用事業

直近の勤務先が県外の事業所であるDX人材を県内の事業所において雇用する事業

人材紹介手数料

2分の1以内

DX中核人材一人当たり200万円

IT分野において10年以上の実務経験を有し、かつ、DXを具現化するために必要な知識又は技能を有する者であって、次のいずれかに相当する人材

(1)プロデューサー(補助事業者のDXを統括する立場にある者。)

(2)ビジネスデザイナー(DXの企画、立案及び推進を担う者。)

一事業者につき
同一年度一度限り

DX実務人材一人当たり100万円

IT分野において3年以上の実務経験を有し、かつ、DXを実行するために必要な知識又は技能を有する者であって、次のいずれかに相当する人材

(1)アーキテクト(DX及びデジタルビジネスに関するシステムを設計する者をいう。)

(2)データサイエンティスト/AIエンジニア(収集したデータを解析する者をいう。)

(3)UXデザイナー(ユーザに対するデザインを担当する者をいう。)

(4)エンジニア/プログラマー(デジタルシステムの実装及びインフラ環境を構築する者をいう。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

プロフェッショナル人材新規活用事業

プロフェッショナル人材を初めて副業・兼業の形態で従事させる事業

(1)人材紹介手数料

(2)報酬・委託料

(3)旅費

10分の8以内

プロフェッショナル人材一人当たり50万円

業務委託契約等の期間が6カ月までの人材

一事業者につき
一度限り

4

プロフェッショナル人材活用事業

県外の事業所において10年以上の実務経験を有し、かつ、現在の勤務先が県外の事業所であるプロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で従事させる事業

(1)人材紹介手数料

(2)旅費※2

2分の1以内

プロフェッショナル人材一人当たり20万円

県外の事業所において10年以上の実務経験を有し、かつ、現在の勤務先が県外の事業所である人材

一事業者につき
同一年度一度限り※3

5

DX人材活用事業

DX人材を副業・兼業の形態で従事させる事業

人材紹介手数料

2分の1以内

DX人材一人当たり20万円

IT分野において3年以上の実務経験を有し、かつ、DXを実行するために必要な知識又は技能を有する人材

一事業者につき
同一年度一度限り

 

 ※1補助対象経費…令和9年2月末日までに支払いを完了した経費に限ります。

 ※2旅費…補助対象者が負担する県外の人材の移動に要する交通費及び宿泊費。ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を除く。)の実費負担が1万円未満のものを除く。旅費の算定は、岐阜県職員等旅費条例(昭和32年条例第30号)の例によります。

 ※3プロフェッショナル人材活用事業において、同一のプロフェッショナル人材に係る補助金の交付は、登録人材事業者の利用に係る人材紹介手数料にあっては1回、旅費にあっては3回を限度とします。

 ※4雇用、または副業・兼業の形態で従事させるプロフェッショナル人材は1人に限ります。

 

(3)用語の定義

 (1)岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点<外部リンク>

    県内中小企業等の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起し、プロフェッショナル人材の活用による経営革新の実現を促すとともに、県外のプロフェッショナル人材の県内への還流を促進し、地域経済の成長力を高めることを目的として県が設置した拠点をいいます。

 (2)プロフェッショナル人材
    新たな商品又はサービスの開発、その販売先の開拓、個々のサービスの生産性向上など事業創出力の強化につながるような知識又は技能を有しており、具体的な取組みを通じて企業の成長戦略を具現化していく人材をいいます。

 (3)DX人材
    ア DX中核人材 IT分野において10年以上の実務経験を有し、かつ、DXを具現化するために必要な知識又は技能を有する者であって、次のいずれかに相当するものです。

     ・プロデューサー(補助事業者のDXを統括する立場にある者をいいます。)

     ・ビジネスデザイナー(DXの企画、立案及び推進を担う者をいいます。) 

   イ DX実務人材 IT分野において3年以上の実務経験を有し、かつ、DXを実行するために必要な知識又は技能を有する者であって、次のいずれかに相当するものです。

     ・アーキテクト(DX及びデジタルビジネスに関するシステムを設計する者をいいます。)

     ・データサイエンティスト/AIエンジニア(収集したデータを解析する者をいいます。)

     ・UXデザイナー(ユーザに対するデザインを担当する者をいいます。)

     ・エンジニア/プログラマー(デジタルシステムの実装及びインフラ環境を構築する者をいいます。)

 (4)登録人材紹介事業者
    岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録した有料職業紹介事業者をいいます。

 (5)人材紹介手数料
    登録人材紹介事業者に支払う職業紹介に係る手数料をいいます。

 (6)企業情報シート
    岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点が定める企業の人材ニーズを把握のための様式をいいます。

 

2申請手続き

 ・人材の雇用・活用をご検討の企業の方は岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談をしてください。

 ・人材とのマッチング成立後、プロフェッショナル人材が業務に従事する10日前までに申請書等の書類を提出してください。

  ※書類の不足により、受理できない場合がありますので、早めに提出してください。

  ※郵送での提出も可能です。

 

(1)交付申請時

​ プロフェッショナル人材が業務に従事する10日前までに以下の書類を提出してください。(各1部)

 1    申請書 

      ▶第1号様式(申請書) [Wordファイル/17KB]

 2  補助事業計画書(活用する事業で異なります。)

      ・プロフェッショナル人材雇用事業 

    ▶別紙1)補助事業計画書(プロェッショナル人材雇用事業) [Wordファイル/19KB]

      ・DX人材雇用事業 

        ▶別紙1)補助事業計画書(DX人材雇用事業) [Wordファイル/21KB]

      ・プロフェッショナル人材新規活用事業 

    ▶別紙1)補助事業計画書(プロフェッショナル人材新規活用事業) [Wordファイル/20KB]

       ・プロフェッショナル人材活用事業 

        ▶別紙1)補助事業計画書(プロフェッショナル人材活用事業) [Wordファイル/20KB]

       ・DX人材活用事業 

       ▶別紙1)補助事業計画書(DX人材活用事業) [Wordファイル/21KB]

       ・付表 ※旅費がある場合

       ▶付表 [Wordファイル/26KB]

 3   プロフェッショナル人材の履歴書等

 4   労働条件が明示されている雇用契約書等

 5   会社案内(プロフェッショナル人材が就業する事業所の所在地が確認できるもの)

 6   定款等の写し

 7   県税に未納がないことを証明する納税証明書(写しで可)

 8 岐阜県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シート ※「拠点処理欄」が記入されたもの

 9 補助対象経費(人材紹介手数料、委託料、旅費)の根拠となる書類(見積書等)

 10  口座振込依頼書 

     ▶口座振込依頼書様式 [Wordファイル/32KB]

 11  その他知事が必要と認める書類

 

  申請書類に基づき、県の審査を経て、交付決定通知が送付されます。

(2)補助事業を変更する場合

  交付決定後に補助事業の内容を少しでも変更しようとする場合、変更がわかった時点で速やかに県へ連絡してください。

    例)交通費や委託料等に変更があったとき

  ※補助対象経費は交付決定時の額を上回ることはできません。

  変更の内容によって変更申請が必要な場合があります。

  ▶第4号様式(第10条関係)変更申請書 [Wordファイル/18KB]

 

(3)補助事業を中止または廃止する場合

 補助事業を中止または廃止したい場合、速やかに県へ連絡してください。

 ▶中止(廃止)承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/17KB]

(4)事業終了後の手続き

 ​補助事業が完了した時は事業完了日から30日を経過した日、又は当年度の3月10日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。(各1部)

 1.実績報告書 

  ▶第9号様式(実績報告書) [Wordファイル/18KB]

 2.補助事業実績書(活用する事業で異なります。)

   ・プロフェッショナル人材雇用事業

    ▶別紙1)補助事業実績書(プロフェッショナル人材雇用事業) [Wordファイル/18KB]

   ・DX人材雇用事業

    ▶別紙1)補助事業実績書(DX人材雇用事業) [Wordファイル/18KB]

   ・プロフェッショナル人材新規活用事業

    ▶別紙1)補助事業実績書(プロフェッショナル人材人材新規活用事業) [Wordファイル/18KB]

   ・プロフェッショナル人材活用事業

    ▶別紙1)補助事業実績書(プロフェッショナル人材活用事業) [Wordファイル/18KB]

   ・DX人材活用事業​

    ▶別紙1)補助事業実績書(DX人材活用事業) [Wordファイル/18KB]

   ・付表 ※旅費がある場合

    ▶付表 [Wordファイル/26KB]

(5)請求

​ 実績報告書に基づき、県の審査を経て、額の確定通知書が送付されます。

 確定額を県へ請求してください。

 ▶請求書様式(第11号様式) [Wordファイル/27KB]

 請求書受理後、補助金が交付されます。

 

(6)採用後1年経過後の状況報告(プロフェッショナル人材雇用事業、DX人材雇用事業のみ該当)

 雇用後、1年を経過した日から30日以内に人材の雇用状況について以下の書類を提出してください。

 ・状況報告書

  ▶第12号様式(報告書).docx [Wordファイル/19KB]

 ・プロフェッショナル人材の雇用状況が確認できる書類の写し(タイムカード等)

3補助金交付要綱等

 ・要綱

  岐阜県プロフェッショナル人材確保補助金要綱 [Wordファイル/115KB]

 ・様式

  様式一式 [Wordファイル/91KB]

 ・Q&A

  Q&A [Wordファイル/34KB]

 ・チラシ

  チラシ [PDFファイル/363KB]

4問い合わせ・報告・書類提出先

 商工労働部産業人材課人材確保係

 住所:〒500-8570
    岐阜市薮田南2-1-1

 電話番号:058-272-1111(内線3682)

 メール:c11369@pref.gifu.lg.jp

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