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経営所得安定対策

経営所得安定対策等に関すること

経営所得安定対策等の概要

 経営所得安定対策等は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持することを目的としています。
平成22年度より、水田をターゲットとした食料自給率向上のポイントとなる麦・大豆等の生産拡大を促す対策と、水田農業の経営安定を図るために恒常的に赤字に陥っている米を対象にモデル的に所得補償を行う対策をセットで行う、戸別所得補償モデル対策が実施され、平成23年度から、水田における作物に加え、麦・大豆等の畑作物にも対象を広げた農業者戸別所得補償制度が本格的に開始されました。そして、平成25年度より農業者戸別所得補償制度と基本的に同じ枠組みである経営所得安定対策がスタートしました。
経営所得安定対策等は、大きく分けて以下の4つの交付金から構成されています。

畑作物の直接支払交付金

 麦、大豆、そば等の生産・販売を行う農業者に対し、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額が直接交付されます。

水田活用の直接支払交付金

 水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産する農業者に対し、交付金が直接交付されるとともに、産地交付金により、地域の実情に即して、戦略作物の生産性向上、地域振興作物の生産の取組等が支援されます。
<岐阜県における産地交付金の取組について>

  • 岐阜県設定:非主食用米(飼料用米等)への助成
     
    水田活用の直接支払交付金において、担い手の非主食用米(飼料用米等)の生産拡大に対し助成を行います。
    ※別途、交付要件等が定められています。
  • 地域農業再生協議会設定:地域の実情に即した助成
     
    地域の実情に即して、水田で生産する麦・大豆等の戦略作物の生産性向上等の取組や、地域振興作物の生産に対して、各地域農業再生協議会において助成内容を設定します。
    ※対象作物や交付要件等については、各地域農業再生協議会ごとに異なりますので、最寄りの市町村等にお問い合わせください。

米の直接支払交付金(平成29年産まで)

 米の生産数量目標に従って販売目的で生産する農業者に対して、主食用米の作付面積から自家消費米相当分として一律10アール控除して算定した面積に応じて直接交付されます。(10アール当たり7,500円)

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金

 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの当年産の販売収入額の合計が、過去の平均収入である標準的収入額を下回った場合に、減収額の9割が補てんされます。

詳細は以下よりご確認ください(農林水産省リンク等)

<外部リンク>